防災・危機管理情報


このページは、国内の大学等を対象とした奨学資金です。

国外の大学については、こちらのページをご覧ください。

鳥取県育英奨学資金(国外大学:世界へ羽ばたく人材育成奨学金)


  • 鳥取県育英奨学資金(大学等奨学資金)は、経済的理由により修学が困難と認められる大学生等を対象に、修学上必要な学資金の一部を貸し付ける制度です。
  • 奨学金は給付ではありませんので、将来必ず全額を返していただく必要があります。
  • 鳥取県育英奨学資金の財源は、鳥取県の公金のほか、卒業し、社会人となった先輩奨学生のみなさまからの返還金により、まかなわれています。
  • 貸付終了後6か月を経過した後、貸付けを受けた奨学金の総額に応じた期間内(最長20年)で償還していただくこととなります。

大学生や専門学校生を対象とした奨学金については、日本学生支援機構(JASSO)の奨学金が充実しており、大学院を対象とした奨学金、在学中に申請できる奨学金、返済不要の給付型奨学金等もありますので、最初に日本学生支援機構(JASSO)の奨学金の利用を検討することをお勧めします。(文部科学省が実施する奨学金です)

日本学生支援機構(JASSO) 奨学金相談センター

  電話:0570-666-301(ナビダイヤル)

  月曜~金曜:9時00分~20時00分(土日祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く)


  

現在募集中の大学等奨学資金はありません

大学等奨学資金には、在学募集、緊急採用はありません。

令和9年度入学予定の予約募集は終了しました。

対象となる大学等

対象となる大学等

大学等奨学資金の対象となる学校等は、以下のとおりです。

  • 大学
  • 短期大学
  • 専修学校(専門課程)※修業年限が2年以上

※国内の上記学校等が対象です。

※国外大学は、「世界へ羽ばたく人材育成奨学金」をご利用いただくこととなります。

※対象となる専修学校は、日本学生支援機構(JASSO)「貸与奨学金対象学科登録校」をご覧ください。

 

対象とならな学校等

大学等奨学資金の対象とならない学校等は、以下のとおりです。

  • 大学の付属施設
  • 専修学校の高等課程・一般課程、
  • 高校の専攻科・別科
  • 自治医科大学(医学部)
  • 学校教育法によらない学校(語学学校、職業訓練校、防衛大学校、防衛医科大学校、海上保安大学校、警察大学校、気象大学校、国立看護大学校、職業能力開発大学校、予備校等)

対象となる方の要件

(鳥取県育英奨学資金貸与規則第2条)

以下の全ての要件を満たす方が対象です。

  • 大学等に在学する者であること
  •  特に学業に優れ、性行が正しいこと
  • 経済的理由により修学が困難であると認められること
  • 県から同種類の奨学資金の貸与又は給与を受けていないこと
  • 県以外の者から、同種類の奨学資金(教育委員会が別に定める奨学資金を除く。)であって1月当たりの貸与額又は給与額が本県の奨学金の額以上のものの貸与(無利子のものに限る。)又は給与を受けていないこと
  • 県内に住所を有する者と生計を同じくしていること

奨学資金の額・貸与の期間

奨学資金の額

(鳥取県育英奨学資金貸与規則第3条)
区分 金額 
国立又は公立  月額  45,000円
私立   月額  54,000円

貸与の期間

(鳥取県育英奨学資金貸与規則第4条)

奨学資金の貸与の期間は、奨学資金の貸付を受けることとなった月から大学等の正規の修業年限の修了する月までです。

奨学資金の休止・取りやめ

奨学資金の休止

(鳥取県育英奨学資金貸与規則第8条)

奨学金の貸与を受けた方が休学したときは、休学した日の属する月の翌月分(その日が初日であるときは、その月分)から復学した日の属する月の前月分までの奨学資金の貸与を休止します。

奨学資金の取りやめ

(鳥取県育英奨学資金貸与規則第9条)

奨学生が、次のいずれかに該当するときは、奨学資金の貸与を取りやめます。

  • 退学したとき
  • 傷病のため成業の見込みがないとき
  • 学業成績又は性行が不良となったとき
  • 他から同種類の奨学資金を貸与又は給与を受けるに至ったとき
  • その他奨学生として適当でないとき

届出が必要となるとき

(鳥取県育英奨学資金貸与規則第第15条ほか)

奨学生又は奨学生であった方(返還中の方)は、次のいずれかに該当するときは、直ちに鳥取県に届け出る必要があります

  • 休学し、又は復学したとき
  • 退学したとき
  • 氏名又は住所に変更があったとき
  • 連帯保証人又は保証人の住所その他身上に関する重要な事項に異動が生じたとき
  • 生計を同じくする方が全て鳥取県外に住所を移したとき

※この他にも、登録口座の変更など、必要な手続きがあります。詳細はお問い合わせください。

 
 

  
  鳥取県教育委員会事務局人権教育課
   住所 〒680-8570
   
鳥取市東町一丁目271番地
       電話  0857-26-7534(社会教育担当)
             0857-26-7535(学校教育担当)
       0857-29-7145(育英奨学室)
       FAX  0857-26-8176
       E-mail jinkenkyouiku@pref.tottori.lg.jp

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