現在募集中の高等学校等育英奨学資金は、以下のとおりです(令和7年11月現在)
募集の種類
| 種類 |
説明 |
募集時期 |
| 予約募集 |
次年度高等学校等へ進学する予定の方を対象とした募集 |
中学3年生時の7~9月頃 |
| 在学時募集 |
高等学校等に在学中の方を対象とした募集 |
高校1~3年生時の4月 |
| 緊急採用 |
次の方を対象とした募集
- 家計の急変で奨学資金を緊急に必要となった方
- 募集年度の5月以降に入学(転入学を除く)した方
|
高校1~3年生時の随時 |
※詳細はお問い合わせください。
対象となる高校等
高等学校等奨学資金の対象となる高校等は、以下のとおりです
- 専修学校(高等課程)
- 高等専門学校(ただし専攻科は対象外)
- 外国にある学校、日本にある外国の学校等は、修業年限が3年以上の全日制のみ対象
対象とならない学校等
- 文部科学省の管轄外の学校(厚生労働省管轄の職業訓練校等)
奨学資金の額
(鳥取県育英奨学資金貸与規則第3条)
奨学資金の額は、次の表のとおりです
| 区分 |
金額 |
| 自宅から通学している場合 |
国立又は公立 |
月額 18,000円 |
| 私立 |
月額 30,000円 |
| 自宅以外から通学している場合 |
国立又は公立 |
月額 23,000円 |
| 私立 |
月額 35,000円 |
貸与の期間
(鳥取県育英奨学資金貸与規則第4条)
奨学資金の貸与の期間は、奨学資金の貸付を受けることとなった月から高等学校等の正規の修業年限の修了する月までです。
奨学資金の休止
(鳥取県育英奨学資金貸与規則第8条)
奨学金の貸与を受けた方が休学したときは、休学した日の属する月の翌月分(その日が初日であるときは、その月分)から復学した日の属する月の前月分までの奨学資金の貸与を休止します。
奨学資金の取りやめ
(鳥取県育英奨学資金貸与規則第9条)
奨学生が、次のいずれかに該当するときは、奨学資金の貸与を取りやめます。
- 退学したとき
- 傷病のため成業の見込みがないとき
- 修学に対する意欲が欠け、又は性行が不良となったとき
- 他から同種類の奨学資金を貸与又は給与を受けるに至ったとき
- その他奨学生として適当でないとき
(鳥取県育英奨学資金貸与規則第第15条ほか)
奨学生又は奨学生であった方(返還中の方)は、次のいずれかに該当するときは、直ちに鳥取県に届け出る必要があります
- 連帯保証人又は保証人の住所その他身上に関する重要な事項に異動が生じたとき
- 生計を同じくする方が全て鳥取県外に住所を移したとき
※この他にも、登録口座の変更など、必要な手続きがあります。詳細はお問い合わせください。