東部・八頭地区のNPO法人

平成30年10月1日から貸借対照表の公告が必要になりました。

平成30年10月1日から貸借対照表の公告が必要になりました。
定款で「官報で行う」と定めている場合は、掲載料がかかるのでご注意ください。なお、定款の「公告の方法」を変更される場合は、総会決議の上、定款変更の手続きが必要となります。
詳しくは貸借対照表の公告について(pdf: 178KB)をご確認ください。

NPO法人の概要

 NPOとは、Non-profit Organization(または、Not-for-profit(but for mission) Organization)の略称で、日本語では「民間非営利組織」と訳されます。
 営利目的の株式会社等と異なり、営利ではなくその団体の使命・目的のために、自発的な社会的活動を継続して行う団体のことです。
 

 NPO法人とは、特定非営利活動促進法(いわゆる「NPO法」)により法人格を取得した団体のことです。  
法人化のメリット

権利関係や責任の所在が明確になります。
  • 団体の名義で不動産や電話等の契約ができる。
  • 契約その他取引の主体となることができる。
  • 個人と団体の資産等の区分が明確になる。
法人の義務


法律・条例などのルールに従った運営が必要となり、活動状況を公開しなければなりません。
  • 毎年1回以上総会を開催しなければならない。
  • 毎年事業報告書や決算書類を県に提出しなければならない。
税制上の取扱い
(詳しくは税務署・県税事務所・市町村税務課にお尋ねください。)
 
  • 法人税(法人所得税)、法人住民税(都道府県民税、市町村民税)、法人事業税など様々な納税義務が生じるとともに、税務署等への各種届出が必要となる場合があります。
  • 県税(法人県民税、法人事業税)については、NPO法人が収益活動を行わない場合、法人県民税の均等割のみが課税対象となりますが、条例で減免の措置が講じられています。
  • 自動車税及び自動車取得税が課税免除になる場合があります。
  • 寄付金収入は非課税となります。 

リンク集

ご覧になりたい内容をクリックしてください。県民参画協働課のページに移動します。

NPO法人の関係法令・手続き等について

NPO法人の提出書類様式について  ←東部地域振興事務所の正式な所属、職員名はコチラを参照下さい。


  

問合せ先

 鳥取県東部地域振興事務所 活動支援担当
   電話:0857-20-3659
   ファクシミリ:0857-20-3656
  

最後に本ページの担当課    鳥取県東部地域振興事務所
   住所  〒680-0061
            
鳥取県鳥取市立川町6丁目176
   電話  0857-20-35050857-20-3505    
   
ファクシミリ   0857-20-3656
   E-mail  toubu-shinkou@pref.tottori.lg.jp

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