東部ギャラリーの利用を希望される団体等は、下記をご確認のうえお問い合わせください。
    
        
            | 利用期間  | 原則1月以内 | 
        
            | 利用時間 | 平日(午前8時30分~午後6時15分) | 
        
            | 利用範囲 |  次の各号の行為で、県の施策に資するものとして東部地域振興事務所長が適当と認める場合に利用できるものとする。 (1)絵画、ポスター、写真、書及びこれらに類するものの展示 (2)物品販売、寄附の勧誘、宣伝行為 (3)その他東部地域振興事務所長が適当と認める行為 ※政治活動、宗教活動を目的とする場合の利用はできません。 | 
    
・鳥取県東部庁舎玄関ホールギャラリー利用要項(pdf 67KB)
・様式第1号、様式第2号 (Word 45KB)
          
         
        
          
          東部地域振興事務所 総務・危機管理担当
電 話:0857-20-3505
FAX:0857-20-3656
メール:toubu-shinkou@pref.tottori.lg.jp