1 特殊車両通行許可申請書(様式第一を含む) (pdfファイル)
※1枚目の申請書(頭紙)の道路管理者欄に申請先を記載し、スキャニングしたもの (押印不要)
2 申請データ (tks/tkszファイルなど)
申請支援システムで作成およびダウンロードするファイル
3 通行経路表(pdfファイル)
4 車両の諸元に関する説明書(pdfファイル)
5 車両内訳書(申請車両が2台以上の場合)(pdfファイル)
6 自動車検査証の写し (pdf、jpeg、gifなど)
7 未収録経路図 (未収録区間を含む場合) (pdf、jpeg、gifなど)
8 軌跡図(超寸法車両のみ) (pdf、jpeg、gifなど)
9 委任状(代理人申請の場合) (pdf、jpeg、gifなど)
10 道路管理者が要求する書類
※オンライン申請以外の場合、2は別途電子メールで提出していただく必要がありますが、上記のメールアドレス宛だとセキュリティの関係で受け取ることができないため、各担当窓口にご連絡いただいた後、別途データ送付用メールを送ります。
※詳細は各担当窓口にお問い合わせください。
<申請書類の作成について>
特殊車両システム(外部サイトへリンク)にアクセスし、「特殊車両通行許可制度 申請データ作成」から作成してください。
※特車ポータルサイト(外部サイトへリンク)にアクセスし、ページ上部の「申請(ログイン)」をクリックすると特殊車両システムのログイン画面になります。
(申請データ作成に関する問合せ先)
特車運用事務局 (電話番号:048-601-3223)
通行する経路が2以上の道路管理者の管理する道路の場合は、車両1台1経路(片道で1経路)あたり200円の手数料が必要です。窓口ごとの納付方法は以下のとおりです。
| 申請窓口 |
納付方法 |
| 鳥取県土整備事務所 |
納付書(4連) |
| 八頭県土整備事務所 |
納付書(4連) |
| 中部総合事務所県土整備局 |
POSレジ |
| 西部総合事務所米子県土整備局 |
POSレジ |
| 日野振興センター日野県土整備局 |
POSレジ |
※窓口納付が困難な場合は、各担当窓口にご相談ください。
令和8年2月27日から、中部総合事務所県土整備局では、オンライン申請(自治体申請システム)の受付を開始しました!!(他の4事務所の導入時期は未定です)
自治体申請システム(外部サイトへリンク)にユーザー登録の上、特車ポータルサイト(外部サイトへリンク)にある操作マニュアルに従って申請してください。
申請書類は以下の通りです。
1 特殊車両通行許可申請書(様式第一を含む) (pdfファイル)
※1枚目の申請書(頭紙)の道路管理者欄に申請先を記載し、スキャニングしたもの (押印不要)
2 申請データ (tks/tkszファイル)
申請支援システムで作成およびダウンロードするファイル
3 自動車検査証の写し (pdf、jpeg、gifなど)
4 未収録経路図 (未収録区間を含む場合) (pdf、jpeg、gifなど)
5 軌跡図(超寸法車両のみ) (pdf、jpeg、gifなど)
6 委任状(代理人申請の場合) (pdf、jpeg、gifなど)
7 道路管理者が要求する書類