育成支援事業では、除雪機械の運転に必要な大型免許等の資格取得の経費の一部を、県及び市町村により負担し資格取得を支援します。
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直接補助事業 |
間接補助事業 |
要綱・
要領 |
鳥取県除雪機械運転手育成支援事業(直接補助)要綱(PDF107KB)、要領(PDF52KB)、申請様式(word (doc:92KB))、(PDF (pdf:91KB)) |
鳥取県除雪機械運転手育成支援事業(間接補助)要綱(PDF114KB)、要領(PDF53KB)
※市町村事業の要綱は各市町村に問合せください。 |
| 概要 |
県が、資格取得する個人又は事業者に、直接補助金を交付し支援(20万円を限度に経費の3分の1を補助)
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市町村が、資格取得する個人又は事業者に、補助金を交付し支援。県は、支援した市町村に対して補助金を交付し間接的に資格取得者を支援。(20万円を限度に資格取得経費の3分の1または市町村が補助した額の2分の1を比較し、いずれか低い額を補助。)
※市町村の事業内容は、各市町村役場の除雪担当課へお問い合わせください。
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| 補助対象者 |
- 県内に住所を有する者又は県内に事業所を置く事業主であること
- 県内において道路等の除雪業務に従事するため、除雪機械の運転に必要な資格を取得するものであること
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市町村の育成支援事業交付金要綱による |
- 資格取得者は交付申請日において60歳未満の者であること
- 「普通車」又は「普通車AT限定」を既に所持している者であること
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補助対象経費
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- 大型免許、大型特殊免許、車両系建設機械運転技能講習の全部又は一部を新たに取得するために必要な経費で、取得に係る教習料、講習料、学科試験料、実技試験料及び運転免許受験料を合算した額
(公安委員会指定自動車教習所又は非公認の自動車教習所の教習料、学科・実技試験料及び運転免許受験料並びに労働安全衛生法に基づく車両系建設機械運転技能講習料)
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補助金
の額 |
資格取得者1人につき20万円を限度に、補助対象経費の3分の1を補助 |
市町村の育成支援事業交付金要綱による。
※県から市町村に対する補助金額は概要のとおり。
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| 申込み先 |
鳥取県(交付申請・問合せ先参照) |
各市町村 |
※事業毎の詳細な内容は、要綱、要領をご確認ください。