本県では障がい福祉サービス利用者等の福祉向上を目的として、社会福祉施設の施設整備に要する費用の一部を補助する「鳥取県社会福祉施設等施設整備事業」を実施しているところです。
ついては、令和8年度における当該事業の実施希望及び所要額を把握したいので、次のとおり調査を行います。
なお、鳥取市内の事業所については、別途鳥取市障がい福祉課より調査を行いますので、今回の県調査への回答は不要です。
回答期限:令和7年9月26日(金)必着
対象事業
社会福祉法人、医療法人、NPO法人等が設置する障害福祉サービス事業所や障害者支援施設について、改修等の施設整備を行う事業に対して補助を行うもの。
対象施設
・障害福祉サービス事業(療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、短期入所、就労定着支援、自立生活援助、グループホーム)を実施する事業所
・障害者支援施設
(鳥取市内の事業所は除きます。)
整備区分
・創設(新築)
・改築
・大規模修繕等(改修、耐震化整備、非常用自家発電設備の整備等)
・増築
・スプリンクラー整備 等
対象経費
障害福祉サービス事業所やグループホーム等の創設、改築、改修事業等に必要な経費
(1)工事費
(2)工事事務費(設計監理費)(工事費の2.6%以内)
※土地の造成費、外構工事、備品整備に係る経費等は補助対象外です。
※スプリンクラー整備事業は、工事事務費は補助対象外です。
補助基準額
以下掲載の「令和7年度補助基準単価」のとおり。
(令和8年度単価は国から示されていないため、令和7年度単価を参考掲載。)
補助率
国1/2、県1/4(事業者負担1/4)
回答方法
以下掲載の「調査票・算定表・【要確認】国庫補助協議に係る留意事項について(要確認事項)」及び整備概要が分かる図面、見積書等を電子メールにより担当宛に送付すること。
回答先・問合せ先
〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220番地
鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課生活支援・指導担当
メールアドレス:fukuir@pref.tottori.lg.jp
電話番号:0857-26-7655
FAX:0857-26-8136
その他
○特定障害福祉サービス(生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型、放課後等デイサービス)を創設する場合、県の障害福祉計画に基づき、総量規制がされている障害福祉サービスにおいては、本補助金の対象外となる可能性があります。
○事業を実施するには、事業計画の適格性について国庫協議を行い、国庫補助内示を受けることが必要です。(県対応)
○国庫協議を行う前には、県の社会福祉事業審査会、社会福祉審議会において、事業計画が審査され、了承される必要があります。(県対応)
○予算に限りがあります。県施策として優先すべき整備を優先的に国庫協議対象事業とします。
○上乗せの補助金として、鳥取県重度障がい児者及び強度行動障がい児者利用施設基盤整備事業補助金及び鳥取県障がい者グループホームスプリンクラー等設置促進事業補助金があります。交付要件に該当する場合は、上乗せで補助金が交付されますので、以下掲載の「事業概要」の別紙3及び別紙4をご確認ください。
〇 令和5年4月の子ども家庭庁創設に伴い、障がい児関係施設の整備は「次世代育成支援対策施設整備交付金」の対象となりました。本交付金については、子ども家庭部子ども発達支援課から照会を行いますので御承知おきください。