許可業種に該当する場合、条例に定められたハード面(施設設備)の基準を満たし、保健所の許可を受けた場合、営業か可能となります(営業許可証の発行)。
    
        
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              ➊新設される業種 
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             これまで許可が必要なかった業種で、新たに許可が必要となります。 
            ◆水産製品製造業(鰹節、明太子等水産製品の製造) 
            ◆液卵製造業 
            ◆漬物製造業 
            ◆食品の小分け業  | 
        
        
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              ➋一部の業態が許可から届出へ移行される業種 
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            ◆食肉販売業(包装済食品のみを販売する場合) 
            ◆魚介類販売業(包装済食品のみを販売する場合) 
            ◆コップ式自動販売機(屋内設置等、一定の条件を満たす場合)  | 
        
        
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              ➌廃止される業種  
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            ◆乳酸菌飲料製造業(乳処理業、乳製品製造業、清涼飲料水製造業へ) 
            ◆ソース類製造業(密封包装食品製造業又は届出へ) 
            ◆魚肉練り製品製造業(水産製品製造業へ) 
            ◆缶詰又は瓶詰食品製造業(密封包装食品製造業又は届出へ)  | 
        
        
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              ➍統合により対象食品が拡大される業種 
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            ◆飲食店営業(喫茶店営業と統合) 
            ◆菓子製造業(あん類製造業と統合) 
            ◆食用油脂製造業(マーガリン・ショートニング製造業と統合) 
            ◆みそ又はしょうゆ製造業(両営業を統合) 
            ◆複合型そうざい製造業※ 
            ◆複合型冷凍食品製造業※ 
             ※HACCPに基づく衛生管理を前提として、菓子、そうざい、麺類等多品目への対応が可能  | 
        
        
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              ❺許可から届出に移行される業種 
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            ◆乳類販売業 
            ◆氷雪販売業 
            ◆冷凍冷蔵倉庫業  | 
        
        
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              ➏再編される業種 
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             ◆密封包装食品製造業 
            (密封包装食品(レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他容器包装に密封された食品)であって常温で保存可能なものを製造する営業) 
            
            ◆冷凍食品製造業 
            (そうざいの冷凍食品を製造する営業。そうざい以外の冷凍食品は、各該当業種へ)  
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 営業許可の手引き
    - 業種の新設や再編に伴い、施設が適合しなければならないハード面の基準(施設基準)が見直されました。
 
 →施設基準はこちら(該当ページへリンク)
    - 食品衛生法の改正前に許可を取っている事業者の場合、製造可能な食品は見直し前の範囲に限られます。
 
 営業届出の概要についてはこちら
          
        
        
          
          
 
 集団給食施設で新たに手続きが必要になる場合
 
 採取業(農業や水産業)にかかる取扱い
 
手続きの期限
 令和3年6月1日以降に開業される場合、あらかじめ許可取得または届出を行う必要があります。
 なお、以下の期限まで手続きが猶予されますので、期限までに手続きを終えられるよう準備を進めてください。
    
        
            | 区分  | 
            手続きの期限  | 
        
        
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             ➊新設される業種 
            ➏再編される業種(再編により新たに許可が必要となる場合) 
             | 
             令和6年5月31日までに営業許可を取得  | 
        
        
            |  上記➊➏以外の現在許可を持っている営業者 | 
             現在の営業許可の有効期間満了にあわせて許可取得  | 
        
        
            | 
             届出の対象業種(➊~➏以外及び届出不要業種以外の営業者)  
             | 
             令和3年11月30日までに 届出  | 
        
    
 
          
         
        
          
            営業するにあたって許可を取得する必要はありませんが、営業内容についてあらかじめ保健所に届出しなければなりません。
対象となる営業
 許可業種以外の営業は、原則としてすべてが対象になります。ただし、次の営業は対象外です。
届出不要業種
    - 食品又は添加物の輸入業
 
    - 食品又は添加物の貯蔵(冷凍又は冷蔵業を除く)又は運搬のみをする営業
 
    - 常温保存可能な容器包装済食品を販売する営業
 
    - 器具又は容器包装の輸入業又は販売業
 
    - 合成樹脂以外の原材料が使用された器具又は容器包装を製造する営業
 
届出の手続き
 届出方法はこちらをご覧ください。
営業届出の手続き
食品衛生責任者の設置
 食品衛生責任者養成講習会を受講した者を食品衛生責任者として各施設に設置する必要があります。なお、調理師、製菓衛生師、栄養士などの有資格者は講習会の受講が免除されます。
 食品衛生責任者については、こちらをご覧ください。
          
         
        
          
             学校、病院その他の集団給食施設も営業の許可、届出の手続きが必要な場合があります。
詳しくはこちら>>「集団給食施設に新たに手続きが必要になる場合があります!」 (PDF207KB)

          
         
        
          
           農業や水産業は採取業であり、食品衛生法上の「営業」にあたらないことからHACCPに沿った衛生管理並びに営業の許可及び届出の対象外となります。
 個々の事業が採取業に該当するかはこちら(厚生労働省ホームページ)より確認してください。