【廃止】新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事等の対応(令和2年4月23日)

県土整備部発注の工事及び業務(以下「工事等」という。)いおいて、感染拡大防止に向けて、当面の措置として以下のとおり対応することとしました。(令和2年4月23日)この度の通知により、令和2年4月15日付けの通知は廃止しています。

  • 以下の対応の内容(PDF版

1 工事及び業務(以下「工事等」という。)で新型コロナウイルス感染症の感染等が確認された場合の対応(別紙1参照様式1

(1)工事等の関係者がPCR検査を受けた場合(検査結果が判明するまでの対応)

<1>該当者が受注者側(現場代理人、主任技術者、監理技術者、照査技術者、担当技術者及び作業員(下請けを含む))の場合

ア 受注者は、速やかに発注者に報告する。
イ 発注者は、必要な安全対策を実施した上で即座に現場作業を停止させるとともに、全ての作業員を自宅待機とするよう受注者に要請する。(工事の場合)

<2>該当者が発注者側(各監督員、調査職員及び監督補助員)の場合

ア 発注者は、速やかに受注者に連絡するとともに、該当者との濃厚接触者について自宅待機とするよう要請する。
イ 受注者は、濃厚接触者の有無について確認し、発注者に報告する。

(2)工事等の関係者がPCR検査で陽性と確認された場合

<1>該当者が受注者側の場合

ア 工事等を一時中止する。(中止期間は受発注者協議の上決定)

<2>該当者が発注者側の場合

ア 受発注者で協議し、必要に応じて工事等を一時中止とする。(中止期間は受発注者協議の上決定)

なお、工事等の一時中止に際しては、新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応(令和2年4月10日付第202000014247号当職通知)により適切に対応すること。

 

2 工事等の書類の提出及び打合せについて

(1)工事等の書類の提出

  1. 書面による指示、承諾、協議、提出、提示、報告及び通知は、やむを得ない場合及び契約関係書類を除き電子メールにより提出することとする。
     ※契約関係書類:契約書、現場代理人選任(変更)通知書、主任技術者等(変更)選任通知書、工程表、完成通知書、請求書、工事出来形部分等確認願 
  2. 押印書類は押印後にスキャンし、PDFに電子化したうえで電子メールにより送付する。受理、承諾等の押印後は、押印後の書類を電子化し相手方に電子メールにより送付する。
  3. 受注者の環境、添付書類が多く電子化することが困難な書類など、電子メールによる送付が困難な場合は、対面による書類の提出は行わず、各発注機関に設けた書類提出ボックス(別紙2参照)に書類を投函し、書類を提出したことを監督員等に電話又は電子メール等により連絡すること。
      なお、発注者から受注者への紙による書類の提出等が必要な場合においては、受注者への書類提出ボックスがない場合は、郵送により発送し受注者に電話又は電子メール等により連絡する。

(2)受発注者間の打合せ

  1. 打合せは、事前に電子メール等により打合せに必要な書類を提出したうえで、WEB会議システム、電話、情報共有システム等を活用し、やむを得ない場合、現場立会を除き、対面による打合せは行わないこととする。
  2. やむを得ず対面による打合せを行う場合、現場立会を行う場合は、以下の点に留意すること。
    ・(1)密閉空間、(2)密集場所、(3)密接場面の3つの条件を避けること。
    ・最小限の人数で実施するよう双方で働きかけを行う。
    ・マスク着用を推奨する等、感染予防を徹底する。
    ・打合せ等に出席した全員の氏名を受発注者双方で記録すること。

最後に本ページの担当課    鳥取県 県土整備部技術企画課
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