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漁業法及び都道府県漁業調整規則の規定により、漁業を営もうとする者は、漁業の種類により農林水産大臣又は都道府県知事の許可を受けなくてはなりません。
境港水産事務所では、大山町以西にお住まいの漁業者に対する鳥取県知事許可を行っています。 詳しくは、お問い合わせください。
漁業許可の手続に関する情報
鳥取県例規検索システム
鳥取県知事がする漁業許可についてのきまりおよび申請書等の様式は、「鳥取県海面漁業調整規則」に規定しています。(用語(件名)検索でご覧ください。)
鳥取県水産課ウェブサイト「漁業の調整」
漁業許可を含む、漁業の調整に関する最新情報をご確認いただけます。
鳥取県境港水産事務所
住所 〒684-0034
鳥取県境港市昭和町9-7 境港水産物地方卸売市場2号上屋2階
電話
0859-42-3167
0859-42-3167
ファクシミリ 0859-42-3169
E-mail
sakaiminatosuisan@pref.tottori.lg.jp
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