1 国の同和行政の経緯及び基本的方向

 国においては、大正9(1920)年に地方改善費として、同和対策予算をはじめて計上し、昭和28(1953)年に隣保館整備事業として戦後初めて予算計上を行い、以来今日まで各種施策を実施してきたところである。
 この中で、国の同和対策審議会が、昭和40(1965)年に「同和対策審議会答申(同対審答申)」において、「同和問題は人類普遍の原理である人間の自由と平等に関する問題であり、日本国憲法によって保障された基本的人権にかかわる課題である。したがって、その早急な解決こそ国の責務であり、同時に国民的課題である。」との基本的認識を示し、「法」を根拠とした同和地区の改善が本格的に展開されることとなった。
 同和対策にかかわる「特別措置法」は、この同対審答申を受けて、昭和44(1969)年から「同和対策事業特別措置法」、昭和57(1982)年から「地域改善対策特別措置法」、昭和62(1987)年から現在の「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(地対財特法)」と、今日まで継続されてきた。そして、この地対財特法が、平成14(2002)年3月末に有効期限を迎えることにより、30数年間続いた「特別措置法」が終了する。
 国においては、「特別対策の法令上の根拠がなくなることにより、平成14年度以降は、施策ニーズに対しては、他の地域と同様に、所要の一般対策によって対応」することとし、さらに地方公共団体に対し「地対財特法の有効期限到来という同和行政の大きな転換期にあたり、地方単独事業の更なる見直しが強く望まれる。」としている。

  

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