鳥取県では、身体障害者手帳の申請に必要となる「診断書」を作成することのできる医師(身体障害者福祉法第15条第1項)の指定に当たり、鳥取県社会福祉審議会心身障害福祉専門分科会指定医師等審査部会(以下「審査部会」という。)の意見を聴くこととしています。
審査部会については、通常、年2回~4回程度開催されています。
令和8年度開催予定等
第1回 令和8年7月 開催予定 ※指定手続中
第2回 令和8年11月 開催予定 ※受付中
第3回 令和9年3月 開催予定
※審査部会の開催は、申請及び他の審議の件数に応じて回数や時期の変更があります。
※申請をされる方は、審査部会の開催予定月の2週間前までに書類を整えて、障がい福祉課認定担当までご提出ください。
※指定を受けた後、勤務先が変更となった場合、辞退される場合等は、変更届(変更・辞退・死亡)の提出をお願いします。
(参考)令和2~7年度までの審査部会開催及び医師の指定件数は、次のとおりです。
令和7年度
第1回 令和7年7月3日 開催済 医師の指定:7件
第2回 令和7年12月17日 開催済 医師の指定:4件
第3回 令和8年3月23日 開催済 医師の指定:2件
令和6年度
第1回 令和6年9月6日 開催済 医師の指定:10件
第2回 令和7年2月17日 開催済 医師の指定:1件
令和5年度
第1回 令和5年8月10日 開催済 医師の指定:9件
第2回 令和6年3月8日 開催済 医師の指定:7件
令和4年度
第1回 令和4年6月28日 開催済 医師の指定:3件
第2回 令和4年11月24日 開催済 医師の指定:8件
第3回 令和5年3月2日 開催済 医師の指定:2件
令和3年度
第1回 令和3年7月29日 開催済 医師の指定:3件
第2回 令和3年12月16日 開催済 医師の指定:2件
第3回 令和4年3月10日 開催済 医師の指定:3件
令和2年度の開催状況
第1回 令和2年7月17日 開催済 医師の指定:8件
第2回 令和2年12月11日 開催済 医師の指定:6件
第3回 令和3年3月5日 開催済 医師の指定:4件
申請書類
申請書類等(word,41KB)
(変更・辞退・死亡)届(word,17KB)
<新規指定申請にあたって提出が必要な書類>
1 指定医師申請書(様式1)
2 指定医師同意書(様式2)
3 申請する障害分野に係る研究歴・所属学会の資料(様式3)
4 履歴書
5 医師免許証の写し(医師免許取得後、申請する障がい分野に関して5年以上の経験が必要です。)
6 申請する障害分野に係る研究論文(主論文、副論文各1部)
※6の研究論文について
・添付できない場合にはそれに代わる資料(症例報告など申請する障害分野に関する専門性が確認できる資料、申請する障害分野に関連する分野の研究論文)の添付が必要です。障がい福祉課認定担当(電話:0857-26-7856)へ個別にご相談ください。
・提出のための印刷時には、文字やグラフが小さくなってしまわないようお願いします。
※2ページ分を1ページに印刷すると文字が小さくて読めなくなります。
※提出された書類をコピーして各審査委員に配布しますので、審査委員が読める状態での提出をお願
いします。
<変更・辞退・死亡にあたって提出が必要な書類>
〇(変更・辞退・死亡)届
※添付書類は不要です。届だけご提出ください。
鳥取市の中核市以降に伴う医師の指定申請等の提出先について
〇鳥取市内に住所を有する医療機関に勤務している医師・・・鳥取市
〇鳥取県内であって鳥取市以外に住所を有する医療機関に勤務している医師・・・鳥取県
鳥取市が、平成30年4月1日から中核市となったことに伴い、同日以降、鳥取市内の医療機関に勤務している医師の指定等の事務は、鳥取市が行うこととなりました。
よって、鳥取市内に所在地を有する医療機関に勤務している医師の指定申請書類等の提出先は、鳥取市障がい福祉課となります。
また、指定を受けている医師が勤務する医療機関について、鳥取市内の医療機関へ変更となった場合の変更届の提出先も鳥取市となります。
(鳥取市HP:https://www.city.tottori.lg.jp/page/4551.html)
指定基準等
そしゃく機能障害(こう合異常)に関する診断書・意見書を作成することができる歯科医師の登録要綱(word,32KB)
鳥取県社会福祉審議会心身障害専門分科会内規(PDF68KB)
医師の指定について(厚生労働省通知抜粋)(PDF119KB)
問い合わせ先
認定担当(電話:0857-26-7152,7856 ファクシミリ:0857-26-8136)