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 公文書館とは、歴史的な史料としての公文書を保管し、公開する機関、施設で、民主社会に不可欠な制度とされています。


 ヨーロッパ諸国では、18世紀以来、近代的な公文書館制度が発達しました。 アメリカでは、1934年にアメリカ国立公文書記録管理局が設立されています。 わが国の公文書館制度は、欧米諸国に比べ、大きく遅れて始まりました。


 昭和46年7月に総理府の付属機関として国立公文書館が設置され、その後、昭和62年に「公文書館法」が制定されました。

 公文書館法第3条において、「国及び地方公共団体は、歴史資料として重要な公文書等の保存及び利用に関し、適切な措置を講ずる責務を有する」ことが規定されています。

本県の公文書館は都道府県としては18番目、平成2年に設立されました。


 平成21年には「公文書等の管理に関する法律」が制定され、公文書の統一的な管理や歴史公文書の利用の促進を図るためのルール化が行われました。同法第34条では地方公共団体にも文書の適切な管理と必要な施策の制定及び実施が努力義務として規定されました。

本県の鳥取県公文書等の管理に関する条例は平成23年10月に議決され、平成24年4月から施行しております。


 地方公共団体の公文書館は、64館(都道府県公文書館34、政令指定都市公文書館7、市区町村公文書館23、平成25年5月1日現在)となっています。

  

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