防災・危機管理情報


(平成18年5月31日鳥取県教育委員会教育長通知)

 

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益通報処理通則要綱(平成18年3月30日付第200500141577号・第200500144263号総務部長・行政監察監通知、平成18年3月30日付第200500139386号鳥取県企業局長通知、平成18年3月30日付第200500141011号鳥取県営病院事業管理者通知、平成18年3月30日付鳥県議第397号鳥取県議会事務局長通知、平成18年3月30日付第200500145834号鳥取県教育委員会教育長通知、平成18年3月30日付第187号鳥取県代表監査委員通知、平成18年3月30日鳥取県人事委員会議決)第9条の規定に基づき鳥取県教育委員会事務局の職員等からの公益通報の処理に関し必要な事項を定めるとともに、業務改善窓口の運用に関し必要なその他の事項を併せて定めるものとする。

 

(対象者)

第2条 鳥取県教職員内部通報・業務改善窓口(以下「通報窓口」という。)に連絡することができる者(派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。)を含み、第2号に掲げる者にあっては、県費負担教職員に限る。(以下「対象者」という。))は、次のとおりとする。

(1)教育委員会事務局、教育機関及び県立学校(以下「対象県教育機関」という。)の職員

(2)市町村立学校及び学校組合立学校 (以下「対象市町村教育機関」という。)の職員

(3)公立学校共済組合鳥取支部、一般財団法人鳥取県教育関係職員互助会及び公益財団法人鳥取県育英会(以下「対象出資法人等」という。)に勤務する者

(4)対象県教育機関及び対象出資法人等と契約関係にある者(以下「契約先」という。)及び契約先に勤務する者(以下「契約先等の者」という。)

(5)前各号に規定する者であった者(以下「退職者」という。)

 

(連絡の内容)

第3条 対象者は、次の場合には、通報窓口に連絡することができる。この場合において、他の職員を誹謗中傷する目的、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で連絡してはならない。

(1)対象県教育機関、対象市町村教育機関及び対象出資法人等において、職務上の法令違反、その他の不正又は不当な行為が生じ、又はまさに生じようとしていると思料するとき。

(2)前号に掲げる場合のほか、業務に関し当該機関内では解決が困難であり、かつ通報窓口や他の機関等協力関与して業務改善することが必要であると思料する事項があるとき。

(3)通報窓口に連絡したことが原因であると思料する嫌がらせ、中傷その他不当又は不利益な取扱いを受けたとき。

2 前項の規定にかかわらず、対象出資法人等に勤務する者が連絡できる場合は、次のとおりとする。

(1)前項第1号及び第3号に掲げる場合

(2)前項第2号に掲げる場合のうち、当該事項が県の補助事業、委託事業等の執行に関する事項その他の県の利害に関連する事項であるとき。

3 第1項の規定にかかわらず、契約先等の者及び退職者が連絡できる場合は、第1項第1号に掲げる場合とする。

4 前3項の規定にかかわらず、県議会議員の個別の行為については、連絡の対象外とする。

 

(連絡の方法)

第4条 連絡は次の方法によるものとし、原則として所属及び氏名を明らかにして行うものとする。ただし、匿名を希望する者の連絡を妨げない。

(1)専用のメールアドレスに電子メールを送信する方法

(2)宛先を「教育総務課 教職員内部通報・業務改善窓口」とし、「親展」と記載した上で封書により郵送する方法

 

(連絡の受付)

第5条  連絡の受付は、教育行政監察担当参事(以下「参事」という。)及び教育行政監察担当職員(参事を除く。以下「監察担当」という。)が行うものとし、連絡を受け付けた場合は、その内容を教育長に報告するものとし、調査実施の可否については教育長が決定する。

2 連絡を受け付けた場合は、次に掲げる事項を連絡者に説明するものとする。ただし、匿名による連絡である場合その他やむを得ない理由がある場合はこの限りでない。

(1)連絡に関する秘密は保持されること。

(2)個人情報は保護されること。

(3)受付後の手続の流れに関すること。

3 参事は、連絡が匿名の場合を除き、調査を行う場合はその旨及び着手の予定時期を、調査を行わない場合はその旨及び理由を、連絡者に連絡するものとし、必要に応じて連絡者から調査に必要な事項について聞取りを行うものとする。この場合において、調査を行う旨を通知する際に着手の予定時期を連絡することが困難である場合には、着手の予定時期については後日連絡するものとする。

4 参事は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)第3条第3号に定める公益通報(第3条第1項各号に規定するときに限る。)に関する情報を知ったときは、通報窓口に情報提供がなされたものとして内部通報に準じた取扱いを行うものとする。

 

(外部窓口)

第6条 通報窓口に係る処理の適正化を確保するため、外部窓口を置くことができる。

2 外部窓口は、次に掲げる職務を行う。

(1)連絡を受け付け、参事に送付すること。

(2)通報窓口の処理に関し、意見を述べ、又は助言すること。

3 外部窓口に係る通報窓口の処理に当たり、第4条の規定を準用する。

 

(範囲外共有等の防止)

第7条 通報窓口に連絡のあった案件の処理に従事する者は、通報者を特定させる事項を必要最小限の範囲を超えて共有すること(以下「範囲外共有」という。)をしてはならない。

2 通報窓口に連絡のあった案件の処理に従事する者は、通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、通報者を特定しようとする行為(以下「通報者の探索」という。)を行ってはならない。

 

(調査)

8条 調査は、原則として参事、監察担当及び教育長が指名する職員が行うものとし、必要に応じて他の機関等に協力を求めるものとする。

2 調査は、通報窓口によるものであることを明らかにせず、連絡者が特定されないよう調査方法に配慮して行うものとし、調査により連絡者が特定されるおそれがある場合には、調査方法等についてあらかじめ連絡者と協議するものとする。

3 前項の調査方法について、第3条第1項第2号の規定に基づき連絡のあった案件の調査に当たっては、連絡者の了解を得た上で、通報窓口によるものであることを明らかにできることとし、他の機関等と連携し、早期に業務改善の措置を講じるものとする。

 参事は、調査結果を教育長に報告するものとする。

 参事は、連絡が匿名の場合を除き、連絡者に調査結果を連絡するものとし、必要に応じて、調査の進捗状況及び調査に基づく改善状況等も連絡するものとする。

6 参事は、改善に必要な措置を講じた後、当該措置が機能しているかを確認し、必要があると認めるときは、新たな改善措置その他必要な措置を講じるものとする。

 

(通報者の保護等)

第9条 連絡者に対して、公益通報をしたこと又は相談をしたことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

2 連絡者に対して、公益通報をしたこと又は相談をしたことを理由として不利益な取扱いを行った者に対しては、行為態様、被害の程度、その他情状等の諸般の事情を考慮して、懲戒処分その他の適切な措置をとるものとする。範囲外共有若しくは連絡者の探索を行った者又は正当な理由なく公益通報に関する秘密を漏らした者についても同様とする。

3 参事は、連絡者に対して、公益通報をしたこと又は相談をしたことを理由に不利益な取扱いを受けていないかを適宜確認するなど、連絡者の保護に係る事後確認を行う。

 

(改善措置)

10条 第8条の調査に基づき改善が必要であると教育長が認めた場合は、参事は、関係課に対し、行政監察結果の通知その他の方法により改善を求め、必要に応じて行政監察結果として公表するものとする。この場合において、通報窓口によるものである旨は明らかにしないものとする。

 

(懲戒処分の軽減)

第11条 懲戒処分の対象となる事項に関与している対象県教育機関及び対象市町村教育機関の職員が通報窓口に当該事項について自主的に連絡してきた場合には、教育長は、懲戒処分の量定の決定に当たり軽減事由としてこれを考慮する旨教育委員会に意見を具申するものとする。

2 参事は、前項の規定を適用すべき事項であると思料する場合には、連絡者の了解を得た上で、連絡者の氏名及び連絡の概要並びに調査結果を教育長及び懲戒処分の所管課に連絡するものとする。この場合において、当該連絡は、調査終了後に行うものとする。

 

(救済制度)

第12条 連絡者(現業職員及び第2条第3号から第5号の対象者を除く。)は、通報窓口に連絡したことを理由として不利益取扱いを受けたと思料する場合は、第3条第1項の規定による通報窓口への連絡のほか、不利益取扱いの内容に応じ、人事委員会又は公平委員会に対して地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第1項第9号から第11号までに規定する措置の要求、不服申立て又は苦情の申出を行うことができるものである。

2 連絡者(現業職員に限る。)は、通報窓口に連絡したことを理由として不利益取扱いを受けたと思料する場合は、第3条第1項の規定による通報窓口への連絡のほか、所属する学校の校長、高等学校課長又は特別支援教育課長に対して苦情の申立てを行うことができるものである。

 

(秘密の保持)

第13条 教育長、参事、監察担当及び教育長が指名する職員は、第8条第1項の規定により他の機関に協力を求める場合又は第11条第2項の規定により懲戒処分の所管課に連絡する場合を除き、通報窓口に連絡があった内容、連絡者の氏名その他連絡者が特定されるおそれのある情報(以下「連絡情報」という。)を漏らしてはならない。この場合において、第8条第1項の規定により他の機関に協力を求める場合には、連絡者の氏名その他連絡者が特定されるおそれのある情報については、協力を求められる機関における調査に必要な場合を除き、漏らしてはならないものとする。

2 第8条第1項の規定による協力を求められた機関において当該事項の処理を行う者は、連絡情報を漏らしてはならない。

3 第11条第2項の規定による連絡を受けた者(次項において「処分権者等」という。)は、処分を検討するために必要最小限度の者以外の者に対して、連絡情報を漏らしてはならない。

4 処分権者等から処分を検討するために連絡を受けた者は、連絡情報を漏らしてはならない。

 

(利害関係者の排除)

第14条 第4条及び第5条第1項及び第4項の規定にかかわらず、連絡しようとする事項又は知り得た情報が教育長、参事又は監察担当に関するものである場合には、対象者は、次の方法により監査委員事務局に連絡するものとする。この場合において、第5条、第8条、第10及び前条第1項の規定中「教育長」とあるのは「代表監査委員(代表監査委員が欠けたときは、代表監査委員があらかじめ指定する監査委員)」と、第5条から第11条まで、前条第1項及び次条から第17条、第20条から第22条までの規定中「教育行政監察担当参事」、「参事」とあるのは「監査委員事務局長」と、「教育行政監察担当職員」「監察担当」「教育長が指名する職員」とあるのは「監査委員事務局職員」と、「関係機関」とあるのは「教育長又は関係機関」と、「行政監察結果」とあるのは「監査結果等」と読み替えるものとする。

(1) 別に定めるメールアドレスに、件名の冒頭に「【教職員内部通報・業務改善窓口】」と記入した上で電子メールを送信する方法

(2) 宛先を「監査委員事務局(教職員内部通報・業務改善窓口)」とし、「親展」と記載した上で封書により郵送する方法

 

(意見又は苦情への対応)

第15条 参事は、連絡への対応に関して連絡者から意見又は苦情の申出を受けたときは、迅速かつ適切に対応するよう努めるものとする。

2 前項の申出の内容が、連絡への対応に関する秘密及び個人情報の漏洩、連絡に関する調査及び是正措置の遅滞、不適切な調査の実施その他の不適切な対応に関するものである場合には、速やかに苦情に係る対応状況を確認し、必要な是正措置等をとった上で、その結果を連絡者に通知するものとする。

 

(対象出資法人等及び契約先に係る公益通報の取扱い)

第16条 対象出資法人等及び契約先に勤務する者からの連絡が法第2条第3項に規定する通報対象事実に係るものであって、かつ、連絡者が同条第1項に規定する公益通報としての取扱いを希望する場合には、参事は、連絡者に対し、当該者に係る同項に規定する労務提供先等又は当該通報対象事実について処分若しくは勧告等をする権限を有する行政機関に連絡するよう教示するものとする。

(文書の保管等)

第17条 連絡の原文その他連絡者の特定につながるおそれのある文書は、監察担当が適切な方法で保管及び管理をするものとする。

 

(本要綱の周知等)

第18条 参事は、連絡への適切な対応を推進するため、連絡の方法、連絡の取扱い、連絡者の保護の仕組み等について、充分に周知するものとする。

2 参事は、連絡の方法、連絡の取扱い、連絡者の保護の仕組み等について問合せがあった場合には、教示するものとする。

 

(受付担当者の研修等)

第19条 受付担当者は、連絡への適切な対応を推進するため、所要の知識及び技能の向上を図るための教育、研修等を受けるよう努めるものとする。

 

(審査会)

第20条  参事は、鳥取県教職員内部通報・業務改善審査会設置要領(平成18年5月31日付第200600023397号鳥取県教育委員会教育長通知)第4条第1項の規定に基づき、通報窓口に連絡のあった事項の概要、当該事項に対する対応等について鳥取県教職員内部通報・業務改善審査会に報告するものである。

 

有識者への意見聴取)

第21条 教育長は、第3条第1項の通報案件のうち、次に掲げる重大な事案の場合に関しては、公益通報に配慮した上で、有識者に意見を聴取し、第三者の視点を確保しつつ、迅速かつ適切な措置を講ずるものとする。

(1)著しい法令違反が疑われる不正行為等の証拠の提出があった場合

(2)調査過程で、著しい法律違反が疑われる不正行為等の証拠が明かとなった場合

(3)懲戒処分の対象と考えられる事案の場合

 

(公表)

第22条 参事は、毎年度の受付件数をホームページに掲載して公表するものとする。

 

 

附 則

この要綱は、平成18年6月1日から施行する。

附 則                            

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成30年5月11日から施行する。

附 則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附 則

この改正は、令和7年7月8日から施行する。

  

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