教育業務改善ヘルプライン要綱

(平成18年5月31日鳥取県教育委員会教育長通知)

(趣旨)
第1条 この要綱は、公益通報処理通則要綱(平成18年3月30日付第200500141577号・第200500144263号総務部長・行政監察監通知、平成18年3月30日付第200500139386号鳥取県企業局長通知、平成18年3月30日付第200500141011号鳥取県営病院事業管理者通知、平成18年3月30日付鳥県議第397号鳥取県議会事務局長通知、平成18年3月30日付第200500145834号鳥取県教育委員会教育長通知、平成18年3月30日付第187号鳥取県代表監査委員通知、平成18年3月30日鳥取県人事委員会議決)第9条の規定に基づき鳥取県教育委員会事務局の職員等からの公益通報の処理に関し必要な事項を定めるとともに、業務改善ヘルプラインの運用に関し必要なその他の事項を併せて定めるものとする。

(対象者)
第2条 業務改善ヘルプラインに連絡することができる者(派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。)を含み、第2号に掲げる者にあっては、県費負担教職員に限る。(以下「対象者」という。))は、次のとおりとする。

 (1) 教育委員会事務局、教育機関及び県立学校(以下「対象県教育機関」と
   いう。)の職員
 (2) 市町村立学校及び学校組合立学校(以下「対象市町村教育機関」という
   。)の 職員
 (3) 公立学校共済組合鳥取支部、一般社団法人鳥取県教育関係職員互助会及
   び公益財団法人鳥取県育英会及び公益財(以下「対象出資法人等」という
   。 )に勤務する者
 (4) 対象県教育機関及び対象出資法人等と契約関係にある者(以下「契約先
   」という。)及び契約先に勤務する者(以下「契約先等の者」という。)
 (5) 前各号に規定する者であった者(以下「退職者」という。)

(連絡の内容)
第3条 対象者は、次の場合には、業務改善ヘルプラインに連絡することができる。この場合において、他の職員を誹謗中傷する目的その他の不正の目的で連絡してはならない。
 (1) 対象県教育機関、対象市町村教育機関及び対象出資法人等において、職務
   上の法令違反、その他の不正又は不当な行為が生じ、又は生じようとしてい
   ると思料するとき。
 (2) 前号に掲げる場合のほか、業務に関し当該機関内では解決が困難であり、
   かつ業務改善ヘルプラインが関与して改善することが必要であると思料する
   事項があるとき。
 (3) 業務改善ヘルプラインに連絡したことが原因であると思料するいやがら
   せ、中傷その他不当又は不利益な取扱いを受けたとき。

2 前項の規定にかかわらず、対象出資法人等に勤務する者が連絡できる場合は、
次のとおりとする。
 (1)  前項第1号及び第3号に掲げる場合
 (2) 前項第2号に掲げる場合のうち、当該事項が県の補助事業、委託事業等の
   執行に関する事項その他の県の利害に関連する事項であるとき。
3 第1項の規定にかかわらず、契約先等の者及び退職者が連絡できる場合は、第
1項第1号に掲げる場合とする。
4 前3項の規定にかかわらず、県議会議員の個別の行為については、連絡の対象外とする。

(連絡の方法)
第4条 連絡は次の方法によるものとし、原則として所属及び氏名を明らかにして行うものとする。ただし、匿名を希望する者の連絡を妨げない。
 (1) 専用のメールアドレスに電子メールを送信する方法
 (2) 宛先を「教育総務課業務改善ヘルプライン担当」とし、「親展」と記載し
   た上で封書により郵送する方法

(連絡の受付)
第5条  連絡の受付は、教育行政監察担当参事(以下「参事」という。)及び教育行政監察担当職員(参事を除く。以下「監察担当」という。)が行うものとし、連絡を受け付けた場合は、その内容を教育長に報告するものとし、調査実施の可否については教育長が決定する
2 連絡を受け付けた場合は、次に掲げる事項を連絡者に説明するものとする。ただし、匿名による連絡である場合その他やむを得ない理由がある場合はこの限りでない。
 (1) 連絡に関する秘密は保持されること。
 (2) 個人情報は保護されること。
 (3) 受付後の手続の流れに関すること。
3 参事は、連絡が匿名の場合を除き、調査を行う場合はその旨及び着手の予定時期を、調査を行わない場合はその旨及び理由を、連絡者に連絡するものとし、必要に応じて連絡者から調査に必要な事項について聞取りを行うものとする。この場合において、調査を行う旨を通知する際に着手の予定時期を連絡することが困難である場合には、着手の予定時期については後日連絡するものとする。

(外部窓口)
第6条 業務改善ヘルプラインに係る処理の適正化を確保するため、外部窓口を置くことができる。
2 外部窓口は、次に掲げる職務を行う。
 (1) 連絡を受け付け、参事に送付すること。
 (2) 業務改善ヘルプラインの処理に関し、意見を述べ、又は助言すること。
3 外部窓口に係る業務改善ヘルプラインの処理に当たり、第4条の規定を準用する。

(調査)
第7条 調査は、原則として参事、監察担当及び教育長が指名する職員が行うものとし、必要に応じて他の機関等に協力を求めるものとする。
2 調査は、業務改善ヘルプラインによるものであることを明らかにせず、連絡者が特定されないよう調査方法に配慮して行うものとし、調査により連絡者が特定されるおそれがある場合には、調査方法等についてあらかじめ連絡者と協議するものとする。
3 参事は、調査結果を教育長に報告するものとする。
4 参事は、連絡が匿名の場合を除き、連絡者に調査結果を連絡するものとし、必要に応じて、調査の進捗状況及び調査に基づく改善状況等も連絡するものとする。

(改善措置)
第8条 前条の調査に基づき改善が必要であると教育長が認めた場合は、参事は、関係機関に対し、行政監察結果の通知その他の方法により改善を求め、必要に応じて行政監察結果として公表するものとする。この場合において、業務改善ヘルプラインによるものである旨は明らかにしないものとする。

(是正措置等実効性の確認)
第9条 参事は、連絡対応終了後、必要に応じて是正措置等が十分に機能していることを適切な時期に確認するものとする。必要があると認めるときは、新たな是正措置等その他の改善のための措置をとるよう努めるものとする。

(懲戒処分の軽減)
第10条 懲戒処分の対象となる事項に関与している対象県教育機関及び対象市町村教育機関の職員が業務改善ヘルプラインに当該事項について自主的に連絡してきた場合には、教育長は、懲戒処分の量定の決定に当たり軽減事由としてこれを考慮する旨教育委員会に意見を具申するものとする。
1 参事は、前項の規定を適用すべき事項であると思料する場合には、連絡者の了解を得た上で、連絡者の氏名及び連絡の概要並びに調査結果を教育長及び懲戒処分の所管課に連絡するものとする。この場合において、当該連絡は、調査終了後に行うものとする。

(連絡者のフォロー)
第11条 参事は、連絡者(第2条第4号及び第5号の対象者を除く)に対して、連絡したことを理由とした不利益な取扱い等が行われていないか適宜確認するなど、連絡者のフォローアップに努めるものとする。

(救済制度)
第12条 連絡者(現業職員及び第2条第3号から第5号の対象者を除く。)は、業務改善ヘルプラインに連絡したことを理由として不利益取扱いを受けたと思料する場合は、第3条第1項の規定による業務改善ヘルプラインへの連絡のほか、不利益取扱いの内容に応じ、人事委員会又は公平委員会に対して地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第1項第9号から第11号までに規定する措置の要求、不服申立て又は苦情の申出を行うことができるものである。
2 連絡者(現業職員に限る。)は、業務改善ヘルプラインに連絡したことを理由として不利益取扱いを受けたと思料する場合は、第3条第1項の規定による業務改善ヘルプラインへの連絡のほか、所属する学校の校長、高等学校課長又は特別支援教育課長若しくは苦情処理共同調整会議に対して苦情の申立てを行うことができるものである。

(秘密の保持)
第13条 教育長、参事、監察担当及び教育長が指名する職員は、第7条第1項の規定により他の機関に協力を求める場合又は第10条第2項の規定により懲戒処分の所管課に連絡する場合を除き、業務改善ヘルプラインに連絡があった内容、連絡者の氏名その他連絡者が特定されるおそれのある情報(以下「連絡情報」という。)を漏らしてはならない。この場合において、第7条第1項の規定により他の機関に協力を求める場合には、連絡者の氏名その他連絡者が特定されるおそれのある情報については、協力を求められる機関における調査に必要な場合を除き、漏らしてはならないものとする。
2 第7条第1項の規定による協力を求められた機関において当該事項の処理を行う者は、連絡情報を漏らしてはならない。
3 第10条第2項の規定による連絡を受けた者(次項において「処分権者等」という。)は、処分を検討するために必要最小限度の者以外の者に対して、連絡情報を漏らしてはならない。
4 処分権者等から処分を検討するために連絡を受けた者は、連絡情報を漏らしてはならない。

(利害関係者の排除)
第14条 第4条及び第5条第1項の規定にかかわらず、連絡しようとする事項が教育長、参事又は監察担当に関するものである場合には、対象者は、次の方法により監査委員事務局に連絡するものとする。この場合において、第5条、第7条、第8条及び前条第1項の規定中「教育長」とあるのは「代表監査委員」と、第5条から第11条まで、前条第1項及び次条から第17条、第20条及び第21条までの規定中「教育行政監察担当参事」、「参事」とあるのは「監査委員事務局長」と、「教育行政監察担当職員」「監察担当」「教育長が指名する職員」とあるのは「監査委員事務局職員」と、「関係機関」とあるのは「教育長又は関係機関」と、「行政監察結果」とあるのは「監査結果等」と読み替えるものとする。
 (1) 別に定めるメールアドレスに、件名の冒頭に「【教育業務改善ヘルプライ
   ン】」と記入した上で電子メールを送信する方法
 (2) 宛先を「監査委員事務局(教育業務改善ヘルプライン)」とし、「親展」
   と記載した上で封書により郵送する方法

(意見又は苦情への対応)
第15条 参事は、連絡への対応に関して連絡者から意見又は苦情の申出を受けたときは、迅速かつ適切に対応するよう努めるものとする。
2 前項の申出の内容が、連絡への対応に関する秘密及び個人情報の漏洩、連絡に関する調査及び是正措置の遅滞、不適切な調査の実施その他の不適切な対応に関するものである場合には、速やかに苦情に係る対応状況を確認し、必要な是正措置等をとった上で、その結果を連絡者に通知するものとする。

(対象出資法人等及び契約先に係る公益通報の取扱い)
第16条 対象出資法人等及び契約先に勤務する者からの連絡が公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第2条第3項に規定する通報対象事実に係るものであって、かつ、連絡者が同条第1項に規定する公益通報としての取扱いを希望する場合には、参事は、連絡者に対し、当該者に係る同項に規定する労務提供先等又は当該通報対象事実について処分若しくは勧告等をする権限を有する行政機関に連絡するよう教示するものとする。

(文書の保管等)
第17条 連絡の原文その他連絡者の特定につながるおそれのある文書は、監察担当が適切な方法で保管及び管理をするものとする。

(本要綱の周知等)
第18条 参事は、連絡への適切な対応を推進するため、連絡の方法、連絡の取扱い、連絡者の保護の仕組み等について、充分に周知するものとする。
2 参事は、連絡の方法、連絡の取扱い、連絡者の保護の仕組み等について問合せがあった場合には、教示するものとする。

(受付担当者の研修等)
第19条 受付担当者は、連絡への適切な対応を推進するため、所要の知識及び技能の向上を図るための教育、研修等を受けるよう努めるものとする。

(審査会)
第20条  参事は、教育業務改善ヘルプライン審査会要領(平成18年5月31日付第200600023397号鳥取県教育委員会教育長通知)第4条第1項の規定に基づき、業務改善ヘルプラインに連絡のあった事項の概要、当該事項に対する対応等について業務改善ヘルプライン審査会に報告するものである。

(公表)
第21条 参事は、毎年度の受付件数をホームページに掲載して公表するものとする。

 
   附則                            
  この要綱は、平成18年6月1日から施行する。

    附則                            
  この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

    附則
  この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

    附則
  この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

          附則
  この要綱は、平成30年5月11日から施行する。

        附則
  この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

  

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