教育委員会制度

 現行の教育委員会制度は、昭和31年6月30日に制定された「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき運営されています。
 
 教育委員会は、都道府県や市町村等に置かれる行政委員会の一つで、合議制の執行機関です。
 教育委員会は、1人の教育長(常勤)と4人(条例により、都道府県又は指定都市にあっては5人以上、町村の場合は2人以上とすることができます。)の委員(非常勤)とで構成されます。 

 鳥取県教育委員会は教育長と5人の委員とで組織され、教育についての重要な事項等について、この委員会の合議により審議、決定されています。
  

教育委員会の仕事

教育委員会の権限に属する事務は以下のとおりです。
  • 学校その他の教育機関の設置、管理及び廃止に関すること
  • 教育財産の管理に関すること
  • 教育委員会、学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること
  • 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関すること
  • 学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること
  • 教科書その他の教材の取扱いに関すること
  • 校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること
  • 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること
  • 校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、厚生及び福利に関すること
  • 学校その他の教育機関の環境衛生に関すること
  • 学校給食に関すること
  • 青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること
  • ユネスコ活動に関すること
  • 教育に関する法人に関すること
  • 教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること
  • 所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること

上記各号に掲げたもののほか、当該地方公共団体の区域内における教育に関する事務

教育委員会の会議

  • 教育委員会の会議は、教育長が招集し、教育長及び委員の過半数(3人以上)の出席により開催され、出席者の過半数で議決されます。
  • 会議は原則毎月1回開催されるほか、必要に応じて臨時会を開催しています。
  • 会議においては、すべての事務案件を審議するのではなく、定型的な事務等については、教育長にその処理を委任されています。(教育長に対する事務の委任等に関する規則)
  • 会議は公開となっており傍聴は可能ですが、審議案件により非公開となる場合があります。

教育委員会議(過去の教育委員会会議録等)についてはこちらのページをご覧ください。

 

教育長と教育委員

■教育長
 鳥取県教育委員会の教育長は、知事の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育行政に関し識見を有するもののうちから、知事が県民の代表である県議会の同意を得て任命しています。

  • 教育長の任期は3年間です。(再任されることがあります。)
  • 教育長は、政党等の役員就任や積極的な政治運動が禁止されています。
  • 教育長は、常勤の地方公務員(特別職)です。

 

■委員
 鳥取県教育委員会の委員は、知事の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術及び文化に職見を有するもののうちから、知事が県民の代表である県議会の同意を得て任命しています。

  • 委員の任期は4年間です。(再任されることがあります。)
  • 委員は、政党等の役員就任や積極的な政治運動が禁止されています。
  • 委員のうち3人以上が同一の政党に属してはならないとされています。
  • 委員の身分は、非常勤の地方公務員(特別職)です。

教育長および委員一覧

  

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