業務改善ヘルプライン

教育業務改善ヘルプライン

 教職員が職場で業務を行う中で正すべき点、改善すべき点などに気がついた場合に、それを改善につなげるため、通常の業務のラインとは別に教育行政監察担当へ連絡できる仕組みとして設置しました。
  

対象者

(1) 教育委員会事務局、教育機関、県立学校の教職員
(2) 市町村立学校、学校組合立学校の県費負担教職員
(3) 公立学校共済組合鳥取支部、一般財団法人鳥取県教育関係職員互助会、
  公益財団法人鳥取県育英会の職員
(4)  (1)の機関、(3)の団体と契約関係にある者(以下「契約先」という。)
  及び契約先に勤務する者
(5)  (1)から(4)の退職者
 
※ (1)、(3)、(4)については、これらの機関に勤務している派遣労働者を含みます。

連絡できる内容

(1) 職務上の法令違反、その他の不正又は不当な行為。(疑わしいものを含みます。)
(2) 業務に関し、当該機関内では解決が困難であり、業務改善ヘルプラインが関与して改善することが必要なもの。(ただし、上記「対象者」で掲げる(3)の団体については、県の補助事業、委託事業の執行に関する事項等県の利害に関する事項に限ります。)
(3) 業務改善ヘルプラインに連絡したことによるいやがらせ、中傷その他不当又は不利益な取扱い。
 
※他の職員を誹謗中傷する目的その他不正の目的のものは除きます。
※ (1)~(3)にかかわらず、県議会議員の個別の行為に関する事項は除きます。
 「県議会議員の個別の行為に係る業務改善ヘルプライン」へ御連絡ください。 
  

仕組み・連絡件数等

懲戒処分の軽減について

 懲戒処分の対象となる事項に関与している職員が自主的に業務改善ヘルプラインにその事実を連絡してきた場合には、懲戒処分の量定の軽減事由として考慮されます。
  

教育業務改善ヘルプライン受付窓口

 連絡は、電子メール又は封書で次の宛先に送ってください。その際、内容、現状については具体的に記載していただくとともに、原則として、氏名、所属、職名、連絡先(住所、電話番号等)を記載してください。(誹謗中傷を受け付けるものではありません。)
※匿名でも受付は可能ですが、可能な場合は上記「対象者」で掲げる
 (1)から(5)のいずれに該当するか記載してください。

【教育業務改善ヘルプライン宛先】

〈内部窓口〉 
   電子メール : kyoui-teian@pref.tottori.lg.jp

 郵送(親展): 〒680-8570 鳥取市東町1-271
                          鳥取県教育委員会事務局
                          教育総務課業務改善ヘルプライン担当

〈外部窓口〉 
   電子メール : skomai@nanohana-law.com

 郵送(親展): 〒680-0023 鳥取市片原2-108
                  エステートビル2階
                          菜の花総合法律事務所 弁護士 駒井重忠

【上記の例外】

 連絡内容が教育長または教育行政監察担当に関するものの場合の宛先

 電子メール : kansaiin_kyouikuhelpline@pref.tottori.lg.jp
 郵送(親展): 〒680-8570 鳥取市東町1-271
   鳥取県監査委員事務局(教育業務改善ヘルプライン)
  

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