県では、令和2年10月1日に施行された「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法」第5条第1項の規定に基づき、防災重点農業用ため池に係る防災工事等推進計画を定めています。
ついては、同条第4項の規定により、これを公表します。
推進計画(PDF:577KB)
〇「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法」の概要
(目的)
防災重点農業用ため池(決壊した場合の浸水により、人的被害を与えるおそれのあるもの)の決壊による水害その他の災害から国民の生命及び財産を保護するため、当該ため池に係る防災工事等の集中的かつ計画的な推進を図る。
(基本指針)
国は、上記推進を図るため、基本指針を定める。
(推進計画)
都道府県は、基本指針に基づき、防災工事等推進計画を策定し、上記推進を図る。この推進計画に位置付けられた防災重点農業用ため池について、国は必要な財政上の措置及び地方債への特別な配慮をすることが規定されている。
関係リンク:農水省HP(ため池特措法関係)
防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(令和2年法律第56号)について
○ため池に関する困りごとはありませんか?
例えば、
- 堤体のひび割れ・崩れが発生した
- 堤体からの漏水が増えた
- 洪水吐が小さいので越流するおそれがある
- 堤内の土砂堆積が著しくなった
- 斜樋から取水ができなくなった
- 長年放置されたままで心配
- 管理道がないので管理が大変
- ハザードマップを作成したい
- 子供の転落事故が心配
- ため池管理者になったが日常点検・非常時の対応がわからない
- 希少動物の保全を図りたい など
○お手伝いします!
- ため池の危険度判定
- ため池の再編(統合、廃止)の提案
- 補修・改修計画の提案
- ハザードマップ作成におけるワークショップの支援
- 日常点検、非常時対策のアドバイス など
○もしもため池が決壊したら(決壊による浸水想定CG)
もしも、ため池が決壊したら(Youtube動画、1分19秒)
<問い合わせ先>
水土里ネットとっとり(鳥取県土地改良事業団体連合会)
本部事務所 電話 0857-38-95000857-38-9500 鳥取事務所 電話0857-38-97000857-38-9700
倉吉事務所 電話 0858-47-00550858-47-0055 米子事務所 電話0859-32-97100859-32-9710
鳥取県
農林水産部農業振興監農地・水保全課 電話0857-26-73230857-26-7323
ファクシミリ 0857-26-8191
東部農林事務所地域整備課 電話 0857-20-35700857-20-3570
ファクシミリ 0857-37-1283
中部総合事務所農林局地域整備課 電話0858-23-31710858-23-3171
ファクシミリ 0858-23-3173
西部総合事務所農林局地域整備課 電話 0859-31-96680859-31-9668
ファクシミリ 0859-39-0494
◯ため池点検マニュアル
ため池に対するの日常の管理・点検及び、緊急時の対応等についてとりまとめましたので活用して下さい。
ため池点検マニュアル[PDF:1.4MB]
ため池診断表[Word:112KB]
○事業目的
ため池に係る社会的状況の変化等に対し、ハード・ソフトの両面から、防災・減災対策の実施を支援するものです。
実施内容[PDF:76KB]