土地改良法第132条の規定に基づき、土地改良区等に対して業務及び会計の状況の検査を、県で行っています。
検査の目的
検査は、法令や法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、管理規程、利水調整規程、土地改良事業計画等を土地改良区に遵守させ、土地改良区の行う事業の円滑な実施に資することを目的としています。これに加え、不正行為等の予防及び是正、組織強化及び運営改善の指導の目的も有しています。
検査の内容
検査は、組織及び運営に関する事項、事業に関する事項及び会計経理に関する事項について行い、原則として3年に1度、定期検査を行うこととしています。また、組合員から請求があったとき及び県が特に法令等の遵守を行わせる必要があると認めたときは、随時、特別検査を行うこととしています。
令和7年度検査の概要
令和7年度に実施した土地改良区(連合)の定期検査の状況は、以下のとおりです。
1.検査実施者及び土地改良区(連合)名
●東部農林事務所 土地改良区5箇所
湖東大浜、秋里江津、福部、岩美、邑美
●中部総合事務所 土地改良区7箇所
天神野、富海、灘手、羽合、東郷、大倉、東伯町
●西部総合事務所 土地改良区12箇所
米子市尚徳三ヶ堰、鴨ヶ池、佐陀川右岸、中山町、中山地区畑地、稲光井手、大山地区畑地、香取、淀江宇田川地区、会見地区、南部町、伯耆(連合)
2.検査結果
検査対象の24土地改良区(連合)のうち、7土地改良区で18件の指摘事項があった。(件数は重複指摘事項を含む)
<組織及び運営に関する事項>
・次年度予算の承認が当該事業年度前までに行われていない。
・総(代)会の招集通知に審議する内容が記載されていない。
・総(代)会当日、議案の修正動議の承認について、修正動議内容を知りえない書面議決者も賛否に加わっていた。
・土地改良事業により利益を受けないことが明らかな土地に賦課している。
・理事1名が就任後から1度も理事会に参加していない。
・維持管理計画書について、現状に合わせた変更がされていない。
・管理規程の作成が必要な頭首工について、規程が作成されていない。
<会計経理に関する事項 >
・年度末時点における財産目録の預金額と実際の預金額が精算等の会計処理もれにより、不一致であった。
・正味財産増減計算書の記載誤りや財務諸表の注記漏れ等、決算関係書類に不備がある。
・収入があったにも関わらず、会計処理が行われず預金口座管理のみのままだった。
・会計関係書類が規定に定める期間、保管されていなかった。
・経費の立替が理事長の命令前に行われている。また、立替後速やかに精算処理が行われていない。
・収支計算外出納に該当するものについて、適切に会計処理がされていない。
・予備費の充用及び予算の流用について、会計細則に定める理事会の承認を経ず、理事長専決で行われていた。
※別ページに各種様式を掲載しています→土地改良区関係各種様式集
※ 参考:土地改良法抜粋
(報告の徴収及び検査)
第百三十二条 農林水産大臣又は都道府県知事は、土地改良区又は第九十五条第一項の規定により土地改良事業を行う第三条に規定する資格を有する者に法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、管理規程、利水調整規程、土地改良事業計画、換地計画若しくは交換分合計画を遵守させるために必要があると認めるときは、これらの者からその事業に関し報告を徴し、又はこれらの者の業務若しくは会計の状況を検査することができる。
2 農林水産大臣は、連合会に法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款を遵守させるために必要があると認めるときは、連合会からその事業に関し報告を徴し、又は連合会の業務若しくは会計の状況を検査することができる。