土地改良法第132条の規定に基づき、土地改良区等に対して業務及び会計の状況の検査を、県で行っています。
検査の目的
検査は、法令や法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、管理規程、土地改良事業計画等を土地改良区に遵守させ、土地改良区の行う事業の円滑な実施に資することを目的としています。これに加え、不正行為等の予防及び是正、組織強化及び運営改善の指導の目的も有しています。
検査の内容
検査は、組織及び運営に関する事項、事業に関する事項及び会計経理に関する事項について行い、原則として3年に1度、定期検査を行うこととしています。また、組合員から請求があったとき及び県が特に法令等の遵守を行わせる必要があると認めたときは、随時、特別検査を行うこととしています。
令和元年度検査の概要
- 令和元年度に実施した土地改良区の定期検査の状況は、以下のとおりです
(1)検査実施者及び土地改良区名
東部農林事務所
土地改良区8箇所・・・智頭、岩美、秋里江津、気高町、鷹狩、邑美、福部、
湖東大浜
中部総合事務所
土地改良区7箇所・・・富海、大倉、羽合、天神野、灘手、東伯、東郷
西部総合事務所
土地改良区9箇所・・・稲光井手、中山町、淀江宇田川地区、中山町畑地、
大山畑地、鴨ケ池、米子市尚徳三ケ堰、佐陀川右岸、
南部町
(2)検査結果
20土地改良区において、組織運営等に関して下記のような改善を要する事項が
認められた。
<組織及び運営に関する事項:総指摘数に占める割合65.9%>
・土地原簿の修正がなされていなかった。
・組合員名簿の記載事項に不備があった。
・土地原簿及び組合員名簿の調整がされていなかった。
・総代会の招集通知に審議される議案の記載がなかった。
・総会の議事録に議長及び議事録署名人の署名(記名)及び押印がなかった。
・総代選挙人名簿に土地の所在地の記載がなかった。
・総会の議事録に調整日付の記載がなかった。
・賦課金の減免が総代会の議決を得ていなかった。
・実施された選挙において、選挙人名簿の縦覧がされていなかった。
・理事会、監事会の議事録に調整日の記載がなかった。
・監査について監査簿を用いていなかった。
・役員改選が任期満了前60日から10日前までに実施されていなかった。
・役員選挙時に被選任者の氏名等の公告をしていなかった。
・庶務規程に反し、予定価格が規定の価格を超える入札に工事担当理事が立ち会っていなかった。
・規約に定める収支予算の執行状況が組合員に公表されていなかった。
・改良区の活動状況及び財務状況が組合員に公表されていなかった。
・定款、規約、諸規程が実情と合っていなかった。
・通常総代会の議決を得た定款変更が県知事の認可を得ていなかった。
・施設台帳が整備保存されていなかった。
<会計経理に関する事項 : 総指摘数に占める割合34.1%>
・理事長の命がなく支出されていた。
・総代会の議案書に事業報告書の添付がなかった。
・財産目録に記載の金額が実際と違ったままで総代会の議決を得ていた。
・理事長専決の限度額を超えた入札がされていた。
・金額の訂正してある領収書が徴収されていた。
・契約伺いがなく見積書だけで口頭発注されていた。
・工事完了後の完成検査が行われていなかった。
・1社見積もりで発注がされていた。
・会計細則に反し、100万円以上の現金支払いが担当者のみで支払われていた。
・証拠書類のないものや不備のあるものが散見された。
・預貯金の通帳と公印が一緒に一人で管理されていた。
・内容不明の研修費が支出されていた。
2. 令和元年度に実施した土地改良区の特別検査の状況は、以下のとおりです。
(1)検査実施者及び土地改良区名
中部総合事務所
土地改良区1箇所・・・・・北条砂丘
(2)検査結果
改善を要する事項は認められなかった。
検査事前提出様式
・土地改良区用(様式4)
・土地改良区連合用(様式5)
・土地改良事業団体連合会用(様式6)
※この他、別ページに各種様式を掲載しています→土地改良区関係各種様式集
※ 参考:土地改良法抜粋
(報告の徴収及び検査)
第百三十二条 農林水産大臣又は都道府県知事は、土地改良区又は第九十五条第一項の規定によ土地改良事業を行う第三条に規定する資格を有する者に法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、管理規程、土地改良事業計画、換地計画若しくは交換分合計画を遵守させるために必要があると認めるときは、これらの者からその事業に関し報告を徴し、又はこれらの者の業務若しくは会計の状況を検査することができる。
2 農林水産大臣は、連合会に法令、法令に基いてする行政庁の処分又は定款を遵守させるために必要があると認めるときは、連合会からその事業に関し報告を徴し、又は連合会の業務若しくは会計の状況を検査することができる。