土地改良区等の検査

土地改良法第132条の規定に基づき、土地改良区等に対して業務及び会計の状況の検査を、県で行っています。

検査の目的

検査は、法令や法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、管理規程、土地改良事業計画等を土地改良区に遵守させ、土地改良区の行う事業の円滑な実施に資することを目的としています。これに加え、不正行為等の予防及び是正、組織強化及び運営改善の指導の目的も有しています。


検査の内容

検査は、組織及び運営に関する事項、事業に関する事項及び会計経理に関する事項について行い、原則として3年に1度、定期検査を行うこととしています。また、組合員から請求があったとき及び県が特に法令等の遵守を行わせる必要があると認めたときは、随時、特別検査を行うこととしています。

令和4年度検査の概要

  1. 令和4年度に実施した土地改良区の定期検査の状況は、以下のとおりです。

 (1)検査実施者及び土地改良区名

 東部農林事務所
            土地改良区2箇所・・・岩美、気高町

 中部総合事務所
     土地改良区7箇所・・・天神野、富海、灘手、羽合、東郷、大倉、東伯町  

 西部総合事務所
     土地改良区10箇所・・・稲光井手、中山町、淀江宇田川地区、中山地区畑地   

                大山地区畑地、鴨ヶ池、米子市尚徳三ヶ堰、佐陀川右岸

                南部町、会見地区       

(2)検査結果

      7土地改良区において、下記のような改善を要する事項が認められた。

<組織及び運営に関する事項>

  ・定款の地区と土地原簿の地区の一部に不突合があった。      

  ・土地原簿に地区除外した土地が記載されたままだった。      

  ・賦課金計上数と組合員数が合わなかった。             

  ・得喪通知の内容の一部が組合員名簿に反映されていなかった。          

  ・土地所有者が耕作をやめ、賃借人が組合員となったが、土地所有者が組合員名簿に記載さ

   れたままだった。             

  ・維持管理計画書の所在が不明だった。      

  ・維持管理計画書について、変更を要する項目の変更を行っていなかった。      

  ・役員の推薦について、役員選任規程に定めるとおり推薦会議が行われていなかった。

 

<会計経理に関する事項 >

  ・理事長の決裁がない収入・支出命令があった。      

  ・理事会の報酬について、理事の受領印がないものがあった。             

  ・組合員以外に賦課していた。      

  ・債務者が土地改良区でない請求書で支払いを行っていた。   

  ・口座の金額が動いているにも関わらず、同日の訂正処理ということで収入伺、支出伺及び

   金銭出納簿の記帳を行わなかった。   

  ・点検業務について、契約書に基づく完了検査が行われていなかった。

 

 

  2. 令和4年度に実施した土地改良区の特別検査の状況は、以下のとおりです。    

  (1)検査実施者及び土地改良区名

         中部総合事務所

  土地改良区2箇所・・・北条砂丘、大栄町

 

  (2)検査結果
     指摘なし      


※別ページに各種様式を掲載しています→土地改良区関係各種様式集

※ 参考:土地改良法抜粋
(報告の徴収及び検査)
第百三十二条  農林水産大臣又は都道府県知事は、土地改良区又は第九十五条第一項の規定によ土地改良事業を行う第三条に規定する資格を有する者に法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、管理規程、土地改良事業計画、換地計画若しくは交換分合計画を遵守させるために必要があると認めるときは、これらの者からその事業に関し報告を徴し、又はこれらの者の業務若しくは会計の状況を検査することができる。

2  農林水産大臣は、連合会に法令、法令に基いてする行政庁の処分又は定款を遵守させるために必要があると認めるときは、連合会からその事業に関し報告を徴し、又は連合会の業務若しくは会計の状況を検査することができる。  

 

      

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