土地改良法第132条の規定に基づき、土地改良区等に対して業務及び会計の状況の検査を、県で行っています。
検査の目的
検査は、法令や法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、管理規程、利水調整規程、土地改良事業計画等を土地改良区に遵守させ、土地改良区の行う事業の円滑な実施に資することを目的としています。これに加え、不正行為等の予防及び是正、組織強化及び運営改善の指導の目的も有しています。
検査の内容
検査は、組織及び運営に関する事項、事業に関する事項及び会計経理に関する事項について行い、原則として3年に1度、定期検査を行うこととしています。また、組合員から請求があったとき及び県が特に法令等の遵守を行わせる必要があると認めたときは、随時、特別検査を行うこととしています。
令和6年度検査の概要
令和6年度に実施した土地改良区の定期検査の状況は、以下のとおりです。
1.検査実施者及び土地改良区名
●東部農林事務所 土地改良区2箇所
大井手、湖山町瀬
●中部総合事務所 土地改良区9箇所
国光、北谷、久米ヶ原、仙津、東鴨、不入岡堰、大栄町、関金、上大口
●西部総合事務所 土地改良区9箇所
米子市伯仙、米子市石州府、松尾溜池、大山町名和、大原千町、米子市四ヶ村堰、大山、西部、溝口町
2.検査結果
10土地改良区において、下記のような改善を要する事項が認められた。
<組織及び運営に関する事項>
・土地原簿及び組合員名簿の修正が一部修正漏れであった。
・土地原簿の字名と定款の地区となるべき地域一覧の字名に相違がある。
・土地改良区の理事と他団体の代表が同一人物であったが、監事が土地改良区の代表者として契約書を締結していない。
・理事会の招集が規約に定めるとおり理事長が招集していない。
・財務状況の公表がされた証左が保存されていない。
・補正予算の専決処分について、規約に定めるとおり監事会の承認が確認できなかった。
・複式簿記会計のため、複式簿記用の監査簿導入を検討すること。
・総会の代理委任について、1人の組合員が4人以上の代理委任を受けていた。
・総会の開催回数について、定款に定める回数開催されていない。
・総会の採決方法が拍手でされていた。
・総代の補欠選挙について、規程に定める選挙を行わなければならない期間に補欠選挙が行われていない。
・管理規程に定めるとおり業務が行われていない。また、現状にあわせて改正検討すること。
・諸規程について、全体的に見直しが必要であり、改正又は廃止の手続きを行うこと。
・定款に記載すべき附帯事業の記載がない。
・県認可が必要な規程が整備されていない。
<会計経理に関する事項 >
・公印と預金通帳のカギの保管者が同一人物である。また、規程に定める職員が保管者となっていない。
・組合員名で賦課通知書を発行していない。
・決算関係書類に不備がある。
・特別会計について、予算書が作成されていない。
・予備費の充用について、理事会の議決がなかった。
・収入命令書について、証拠書類の添付がない。
・支出命令書について、証拠書類の添付がない等、不備事項がある。
・会計細則に定めるとおり会計事務処理が行われていない。
※別ページに各種様式を掲載しています→土地改良区関係各種様式集
※ 参考:土地改良法抜粋
(報告の徴収及び検査)
第百三十二条 農林水産大臣又は都道府県知事は、土地改良区又は第九十五条第一項の規定により土地改良事業を行う第三条に規定する資格を有する者に法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、管理規程、利水調整規程、土地改良事業計画、換地計画若しくは交換分合計画を遵守させるために必要があると認めるときは、これらの者からその事業に関し報告を徴し、又はこれらの者の業務若しくは会計の状況を検査することができる。
2 農林水産大臣は、連合会に法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款を遵守させるために必要があると認めるときは、連合会からその事業に関し報告を徴し、又は連合会の業務若しくは会計の状況を検査することができる。