土地改良法第132条の規定に基づき、土地改良区等に対して業務及び会計の状況の検査を、県で行っています。
検査の目的
検査は、法令や法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、管理規程、土地改良事業計画等を土地改良区に遵守させ、土地改良区の行う事業の円滑な実施に資することを目的としています。これに加え、不正行為等の予防及び是正、組織強化及び運営改善の指導の目的も有しています。
検査の内容
検査は、組織及び運営に関する事項、事業に関する事項及び会計経理に関する事項について行い、原則として3年に1度、定期検査を行うこととしています。また、組合員から請求があったとき及び県が特に法令等の遵守を行わせる必要があると認めたときは、随時、特別検査を行うこととしています。
令和3年度検査の概要
- 令和3年度に実施した土地改良区の定期検査の状況は、以下のとおりです
(1)検査実施者及び土地改良区名
東部農林事務所
土地改良区2箇所・・・湖山町瀬、大井手
中部総合事務所
土地改良区9箇所・・・国光、久米ヶ原、不入岡堰、北谷、仙津、
大栄町、東鴨、関金、上大口
西部総合事務所
土地改良区10箇所・・・大山、米子市四ヶ村堰、米子市石州府、松尾溜池、
大山町名和、 米子市伯仙、大原千町、香取、西部、江府町
(2)検査結果
13土地改良区において、組織運営等に関して下記のような改善を要する事項が
認められた。
<組織及び運営に関する事項:総指摘数に占める割合73.2%>
・定款に記載されている地域が現状とあわなかった。
・土地原簿と定款の字名に不突合があった。
・土地原簿に土地の用途、権利の種類の記載がされていなかった。
・組合員名簿に生年月日の記載がなかった。
・得喪通知の内容が土地原簿に反映されていなかった。
・得喪通知書を受取らず賦課の納入通知書の送付先を変更していた。
・総代選挙人名簿、賦課金徴収簿の組合員の人数が相違していた。
・総代選挙について当選人の住所、氏名、所属選挙区名の公告が行われていなかった。
・役員選出が投票ではなく挙手で行われていた。
・総会の議事録が作成されていなかった。
・総会の議事録の賛否の数が誤っていた。
・総会の委任状に代理人の氏名の記入がなかった。
・総代会が適切な時期に開催されていなかった。
・総会の開催の公告が行われていなかった。
・役員の就退任届が提出されていなかった。
・議事録の調製日の記載がなかった。
・会計細則が整備されていなかった。
・役員選挙規程、規約、会計細則の改正が行われていなかった。
・定款に規定される管理計画がなかった。
・維持管理計画書について、計画書に記載された地名が旧町になっていた。
・維持管理計画書について、現状と合っていなかった。
<会計経理に関する事項 : 総指摘数に占める割合26.8%>
・賦課金未納者に対して納期限後60日以内に督促状が送られていなかった。
・賦課金通知書に異議申し立ての記載がなかった。
・賦課金の領収書が組合員名でなかった。
・過怠金(延滞金利息及び督促手数料)の減免について理事会の議決を得ていなかった。
・会計処理事務全般について複数の職員で行わず、単独の職員で行っていた。
・通帳と公印が同じ場所で保管されていた。
・県に決算関係書類の提出がなかった。
・財産目録に記載された金額が誤ったまま承認されていた。
・予算について誤りがあった。
・会計処理で収入と支出が相殺されていた。
・時効が成立していた賦課金を維持管理賦課金として収納していた。
2. 令和3年度に実施した土地改良区の特別検査の状況は、以下のとおりです。
(1)検査実施者及び土地改良区名
中部総合事務所
土地改良区1箇所・・・北条砂丘
(2)検査結果
指摘なし
検査事前提出様式
・土地改良区用(様式4)
・土地改良区連合用(様式5)
・土地改良事業団体連合会用(様式6)
※この他、別ページに各種様式を掲載しています→土地改良区関係各種様式集
※ 参考:土地改良法抜粋
(報告の徴収及び検査)
第百三十二条 農林水産大臣又は都道府県知事は、土地改良区又は第九十五条第一項の規定によ土地改良事業を行う第三条に規定する資格を有する者に法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、管理規程、土地改良事業計画、換地計画若しくは交換分合計画を遵守させるために必要があると認めるときは、これらの者からその事業に関し報告を徴し、又はこれらの者の業務若しくは会計の状況を検査することができる。
2 農林水産大臣は、連合会に法令、法令に基いてする行政庁の処分又は定款を遵守させるために必要があると認めるときは、連合会からその事業に関し報告を徴し、又は連合会の業務若しくは会計の状況を検査することができる。