鳥取県男女共同参画人材バンク運用要領
1 目 的
「男女共同参画人材バンク」は、鳥取県男女協働未来創造センター(以下「センター」という。)
を通じて、各種審議会等の委員又は講演会等の講師候補を広く登録することにより、男女共同参画に
関する人材情報の提供、女性の登用促進などを推進することを目的として設置する。
この要領は、本人材バンクを適正に運用するため必要な事項を定めるものとする。
2 登録対象者
各種審議会等の委員又は講演会等講師を受託可能で、次のいずれかに該当する者とする。
(1)男女共同参画社会づくりに関心のある者
(2)鳥取県内外で男女共同参画推進のため現在活躍中の者
(3)鳥取県内外で様式第1号にある登録分野で活躍中の女性
なお、次のいずれかに該当する場合は登録しないこととする。
(1) 鳥取県暴力団排除条例(平成23年鳥取県条例第3号)第2条第2号から3号までに規定する者
(2) 活動等の内容が法令に反するおそれのある場合
(3) 活動等の内容が本人材バンクの取組の信用又は品位を害するおそれのある場合
3 登録にあたって
(1)登録を希望する場合は、様式第1号 登録調査票及び承諾書をセンターに提出すること。
登録情報に変更が生じた場合は、様式第1号に変更後情報を記入し、センターへ提出すること。
(2)登録の更新は、原則として3年ごとに行う。なお、登録者からの登録変更届については、随
時対応する。
(3)登録者は、活動を通じて知り得た個人情報を登録中はもとより、登録を辞退又は取り消した後も
他に漏らしてはならない。
(4)登録者にはセンターから男女共同参画に関する各種情報資料の送付及び当センターが実施する各
種研修の案内を行うものとする。
(5)登録者は、原則として少なくとも3年に1回は当センターが実施する各種研修に参加すること。
4 登録情報の公開
男女共同参画に関する人材情報の提供、女性の登用促進等を推進するため、登録者の氏名、受託範
囲等について、センターホームページで公開する。
ただし、登録者の生年、住所等については一般開示しない。利用者からの問い合わせについては、
登録者本人に確認の上、情報提供する。
なお、人材バンクに登録することにより登録者への依頼等を保証するものではない
5 登録の辞退及び取り消し
登録の辞退を希望する登録者は、様式第2号をセンターに提出するものとする。
センターは登録者が次のいずれかに該当する場合、当該登録者の登録を取り消すことができる。
登録を取り消した場合は、速やかにその旨を当該登録者へ連絡するものとする。
(1) 登録者が登録要件を満たさなくなった場合
(2) 故意、過失により、依頼者、第三者、県に損害を与えた場合
6 利用方法
本人材バンクを利用する場合、利用者は依頼目的等をセンターに電話、電子メール、ファクシミリのい
ずれかにより連絡する。
センターは利用者に依頼目的等を確認し、該当があれば登録者の承諾を得た上で連絡先を情報提供する。
利用者は依頼目的に合致すると判断した場合は、利用者の責任により直接登録者に依頼して双方が協議
の上、内容を決定することとし、センターはその内容や成果について責任を負わない。
利用者は、センターから登録者の活動状況の取材や利用に係る調査について依頼があった場合は、支障
がない限り協力するものとする。
7 センターを経由せず講演会等講師を受託した場合について
登録者が6の利用方法によらず、依頼者と直に講演会等講師を受託した場合は、当該講演会等のチラシ、
資料等に記載する講師の肩書等に「鳥取県男女共同参画人材バング登録者」と記載しないこと。
8 その他
この要領に定めるもののほか、本人材バンクの運用に必要な事項については、鳥取県男女協働
未来創造本部県民運動課長及び未来創造課長が協議することとする。