(2月5日追記)
「令和7年度に本補助金の交付を希望する場合」としてご申請いただいた場合の補助金交付等のスケジュールは、以下を予定しております(今後、変更となる場合がございます。)。
- 交付決定:令和8年3月上旬から中旬予定
- 補助金支払い:令和8年3月下旬予定
また、交付決定前に見込額で賃金改善(職員への支払いを含む)を行っていただくことは可能ですが、その賃金改善が補助金交付額未満である場合には、実績報告までに交付額以上となるように追加で賃金改善(職員への支払いを含む)を実施をしていただく必要があります。
見込みで補助額以上の賃金改善をしていただいた場合においても、その差額が追加交付されるわけではありません。
以上の交付スケジュール等を踏まえて、実施時期等をご検討いただけますと幸いです。
1 事業内容
障がい福祉従事者に対して賃金改善を行う障害福祉サービス事業所等に対して、当該賃金改善を行うために必要な経費を支援します。
2 補助要件
(1) 対象事業者
福祉・介護職員等処遇改善加算を算定していること等、補助金交付要綱に定める要件を満たす県内障害福祉サービス事業所等
(2) 補助対象経費
障がい福祉従事者(福祉・介護職員以外のその他の職員も含む。)の賃金改善に要した経費
(3) 補助額
以下の式により障害福祉サービス等利用者ごとの補助額を算出し、障害福祉サービス事業所等ごとに合計して求められる額。
利用者ごとの補助額=基準月の障害福祉サービス等総報酬×交付率
※障害福祉サービス等総報酬は、基本報酬サービス費に各種加算減算を加えた報酬総額
※交付率はサービス種別ごとに異なります。
※詳細は、補助金交付要綱をご確認ください。
3 申請様式等
※申請様式は鳥取県独自様式としております。ご注意ください。
4 賃金改善の実施時期・補助金の交付を受ける年度等について
本補助金は、交付を受ける年度によって、交付申請・実績報告の時期を2つに区分しています。申請する法人単位において、以下のどちらかを選択してください(事業所単位で選択することはできません。)。
また、区分によって、賃金改善を行う時期等、補助金の交付を受けるための要件が異なります。必ず補助金交付要綱等をご確認の上で選択してください。要件を満たしていない場合は、補助金を返還していただく必要があります。
令和7年度に本補助金の交付を希望する場合
- 実績報告書の提出期限は令和8年3月末とし、令和7年12月から実績報告書の提出時点までに賃金改善(職員への支払いを含む)を完了しなければなりません。
- 申請時において、一部要件を誓約した場合には、実績報告時点までに当該誓約事項を満たしている必要があります。
- 基準月は令和7年12月のみ選択可能です。
- 報酬額の誤り等による過誤調整(月遅れ請求、再請求等)分は補助額に反映されません。
※令和8年3月末までの賃金改善が困難な場合は令和8年度に申請(「令和8年度に本補助金の交付を希望する場合」を選択)をお願いいたします。
令和8年度に本補助金の交付を希望する場合
- 実績報告書の提出期限は令和8年8月末とし、令和7年12月から実績報告書の提出時点までに賃金改善(職員への支払いを含む)を完了しなければなりません。
- 申請時において、一部要件を誓約した場合には、実績報告時点までに当該誓約事項を満たしている必要があります。
- 令和7年12月サービス提供分における障害福祉サービス等報酬額が他の平常月と比較して低い場合は、令和8年1月から3月の任意の月を基準月として選択することも可能です。
- 令和8年3月末までに生じ、令和8年4月10日までに審査支払機関により受理された過誤調整分が補助額に反映されます。
※令和8年1月から3月に新設される障害福祉サービス事業所等は、こちらを選択してください。
5 交付申請・実績報告
令和7年度に本補助金の交付を希望する場合
(1) 交付申請
交付申請期限:令和8年2月20日(金)必着
(2) 実績報告期限
実績報告期限:令和8年3月31日(火)必着
(3) 提出方法
以下の「補助金交付要綱の制定及び令和7年度交付申請について(通知)」に記載の担当まで、メールで提出してください。また、提出の際は、メールの件名を以下のとおりとしてください。
「【交付申請:(法人名)】障がい福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金について」
令和8年度に本補助金の交付を希望する場合
交付申請及び実績報告の方法・提出期限等については、令和8年4月以降、改めてご案内いたします。