※病院については、国へ直接申請いただく必要がございます。
詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
※今回申請の受付を開始したのは、「物価支援事業」のみとなっています。「賃上げ支援事業」は令和8年度から受付を開始する予定ですが、「賃上げ支援事業」の申請を希望する診療所及び訪問看護ステーションのうち、制度上ベースアップ評価料の届出ができる施設については、
令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ている必要がありますので、ご注意ください。(令和8年3月1日は閉庁日のため、翌開庁日の3月2日に届出を行い受理された場合は、1日に届け出たものとみなされます)
また、この度の「物価支援事業」は、訪問看護ステーションは対象外となっていますのでご注意ください。(医療分野とは別に、介護分野からの給付金の支給があります。)
支給対象者
(1)診療所等物価支援事業
有床診療所、無床診療所(医科・歯科)及び薬局
※健康保険法(大正十一年法律第七十号)上の保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設に限る。
交付額
(1)診療所等物価支援事業
ア 有床診療所:使用許可病床数×1.3万円(13床以下の場合は1施設×17万円)
イ 無床診療所(医科・歯科):1施設×17万円
ウ 保険薬局(所属する同一グループ内の保険薬局の数により単価が異なります。)
・1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む):1施設×8.5万円
・6店舗以上19店舗以下(当該保険薬局を含む):1施設×7.5万円
・20店舗以上(当該保険薬局を含む):1施設×5万円
申請・実績報告期限
令和8年3月10日(火)必着
※上記の期限までに提出いただいた場合、令和7年度中にお支払いさせていただく予定です。
※本事業は令和8年度に繰越して実施する予定ですので、期限後も申請は可能です。(令和8年度分の申請書の受付、交付決定及びお支払いは令和8年4月以降となります。)
申請方法
(1)診療所等物価支援事業
別紙様式1を県に提出してください。
※なるべくメールにてご提出をお願いします。
メールの場合、エクセルファイルを添付してお送りください。(PDFに変換していただく必要はございません)
提出先・お問合せ先
〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220(本庁舎2階)
(診療所)医療政策課 医療政策担当
電話:0857-26-7182
メール:iryouseisaku@pref.tottori.lg.jp
(薬局)医療・保険課 医薬担当
電話:0857-26-7226
メール:iryou-hoken@pref.tottori.lg.jp
※メールでのご提出の際は、題名を「(施設または法人名称)物価支援事業申請書」としてください。
鳥取県医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業給付金
交付要綱 (pdf:115KB)
Q&A (pdf:511KB)
賃上げ支援事業リーフレット (pdf:874KB)
申請書・実績報告書様式
有床診療所 (xlsx:95KB)
※支給申請書兼請求書と申請書兼実績報告書のシートにご入力ください。
無床診療所 (xlsx:94KB)
※支給申請書兼請求書のシートにご入力ください。
※エクセルファイルの場合、申請書兼実績報告書のシートはあらかじめ金額が入力されていますので、編集不要です。郵送していただく場合は、申請書兼実績報告書の右上の開設者名(法人または個人名)、診療所名を記載ください。
保険薬局 (xlsx:73KB)
※支給申請書兼請求書と申請書兼実績報告書のシートにご入力ください。
複数薬局の申請を行う場合は、総括表もご入力ください。
※医療機関コード:医科「311」、歯科「313」、薬局「314」、訪問看護ステーション「316」+7桁の番号
〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220(本庁舎2階)
鳥取県 福祉保健部 健康医療局 医療政策課 医療政策担当
電話:0857-26-7182
ファクシミリ:0857-21-3048
メール:iryouseisaku@pref.tottori.lg.jp