施術所届出済証明書の発行について
鳥取県ではあん摩、マッサージまたは指圧行為について、有資格者が開設し届出した施術所について施術所届出済証明書を発行しています
無資格者によるあん摩、マッサージまたは指圧行為の防止について
あん摩、マッサージ又は指圧行為(以下「あん摩等」という。)は当該従事(行為)者が免許を取得していなければ、これを業として行うことができないこととなっています。
施術を受けられる際には、施術者が免許所持者であるかどうかを事前に確認されることをお勧めします。
届出済施術所一覧(個人名での届出を除く)
問い合わせ先
健康医療局医療政策課医療政策担当
電話:
0857-26-72070857-26-7207