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歯科技工士法第21条に基づく歯科技工所一覧
歯科技工所の開設については、歯科技工士法第21条に基づき、開設後10日以内に各事務所へ届け出る必要があります。
歯科医療機関におかれましては、無届の歯科技工所に補てつ物の作成等を委託することがないよう注意していただきますようお願いします。
・
歯科技工士法第21条に基づく歯科技工所一覧(令和2年7月17日)(PDF:46KB)
※東部管内の歯科技工所については、鳥取市保健所(下記連絡先)にお尋ねください。
書類の提出先(窓口)
担当課
電話番号
ファクシミリ
鳥取市保健所
(鳥取市役所駅南庁舎1階)
保健医療課
(医事薬事係)
0857-30-8531
0857-22-5691
0857-20-3962
中部総合事務所倉吉保健所
医薬・感染症対策課
0858-23-3144
0858-23-3144
0858-23-4803
西部総合事務所米子保健所
医薬・感染症対策課
0859-31-9316
0859-31-9316
0859-34-1392
鳥取県 福祉保健部 健康医療局 医療政策課
住所 〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
電話
0857-26-7173
0857-26-7173
ファクシミリ 0857-21-3048
E-mail
iryouseisaku@pref.tottori.lg.jp
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