本制度は、地域で必要とされるかかりつけ医機能の充実・強化を図り、県民の医療機関の選択に資する情報を提供することを通じて、県民・患者に対する医療サービスの向上につなげることを目指すものです。
各医療機関からの報告を受けて、地域で協議を行い、不足する機能を確保する方策を検討・実施していくこととしています。
【医療機関】かかりつけ医機能について、年1回、都道府県に報告。
【都道府県】医療機関の報告内容を確認し、協議の場に報告・公表。また、かかりつけ医機能を確保する
方策を検討・公表。

<参考リンク>
・かかりつけ医機能報告制度について(厚生労働省HPへリンク)
医療機能情報提供制度に基づく報告と同時期に、医療機関等情報支援システム(G-MIS)または紙調査票により行います。
医療機能情報提供制度の報告では、かかりつけ医機能報告制度で報告した内容を取り込むことができます。そのため、かかりつけ医機能報告制度の報告対象医療機関は先にかかりつけ医機能報告制度の定期報告から実施してください。
毎年1~3月にご報告いただきます。
(医療機能情報提供制度に基づく報告と同時期に実施されます)
〇制度に関すること
鳥取県福祉保健部健康医療局医療政策課 医療政策担当
メール:iryouseisaku@pref.tottori.lg.jp
(件名は「【医療機関名】かかりつけ医機能報告制度の問合せ」としてください。)
電話番号:0857-26-7173(土日祝日を除く平日8時30分~17時15分)
〇G-MISに関すること
ユーザ名やアカウントの発行、G-MISの画面操作方法、システム障害発生等についてはこちらにお問い合わせください。
厚生労働省G-MIS事務局
メール:helpdesk@gmis.mhlw.go.jp
電話番号:050-3355-8230(土日祝日を除く平日9時~17時)