本制度は、地域で必要とされるかかりつけ医機能の充実・強化を図り、県民の医療機関の選択に資する情報を提供することを通じて、県民・患者に対する医療サービスの向上につなげることを目指すものです。
各医療機関からの報告を受けて、地域で協議を行い、不足する機能を確保する方策を検討・実施していくこととしています。
【医療機関】かかりつけ医機能について、年1回、都道府県に報告。
【都道府県】医療機関の報告内容を確認し、協議の場に報告・公表。また、かかりつけ医機能を確保する
方策を検討・公表。

<参考リンク>
・かかりつけ医機能報告制度について(厚生労働省HPへリンク)
毎年1~3月にご報告いただきます。
(医療機能情報提供制度に基づく報告と同時期に実施されます)