医療介護総合確保促進法に基づく鳥取県計画の本文をご覧になられる場合は
「医療介護総合確保促進法に基づく鳥取県計画」のページからご覧ください。
鳥取県地域医療介護総合確保基金の管理運営状況について、造成年度ごとに以下のとおり公表しています。
・平成26年度造成分
・平成27年度造成分
・平成28年度造成分
・平成29年度造成分
・平成30年度造成分
・令和元年度造成分
鳥取県地域医療介護総合確保基金を活用した事業展開を図り、鳥取県地域医療構想で掲げる病床の機能分化・連携、在宅医療・介護サービスの充実及び医療従事者等の確保・養成を進めます。
【鳥取県地域医療介護総合確保基金事業補助金のにかかる手続きの流れ】
詳しくは要綱をご覧ください。また、様式については
様式等ダウンロードページからダウンロードしてください。
実施要望照会 |
・翌年度事業に関する要望照会を行います。要望をしなかった場合は基本的に補助金の交付申請を行うことはできません。
・なお、要望をした事業がすべて翌年度に補助金申請できるわけではありません。
令和3年度事業の実施要望照会
|
交付申請 |
・要望した事業のうち、交付申請を受け付けることが決まった事業については別に交付申請期限を定めますので、期限までに交付申請書等を提出して交付決定を受けてください。
・要望をした事業でも、期限内に交付申請書等が提出されない場合、補助金を受けることはできません。
(今年度の交付申請期限)
令和2年6月30日
(この日までに着手しない場合は着手の30日前まで(ただし令和3年3月1日より前の日に限る。なお、認定看護師養成研修受講補助事業、看護師の特定行為研修受講補助事業及び看護教員養成支援事業については補助事業にかかる研修または講習会の受講決定がこの日までにない場合は受講決定日から30日以内とする。)
※交付申請を受け付けることが通知されていない事業の申請期限は追って別に通知します。
|
事業実施 |
・事業の実施にあたり、交付決定を 受けた内容を変更しようとする場合は、交付要綱に基づきあらかじめ変更申請を行っていただく必要があります。 |
実績報告 |
・交付決定を受けた事業が完了した場合は、完了から30日以内に実績報告書を提出していただく必要があります。(完了が年度末の場合は翌年度の4月25日までに実績報告書を提出してください) |
仕入控除税額の報告・返還 |
・補助対象経費に消費税を含む場合は、仕入控除税額相当分にあたる補助金の返還をしていただくことがありますので、様式第7号により報告してください。
(報告期限)
事業実施の翌年度の概ね7月末日まで
(補助対象経費を含む課税期間が終了していない場合等、上記期限までの報告が難しい場合も、原則事業実施の翌々年度の6月末日までに報告すること。)
・様式第7号(Word:28KB)
確定申告で個別対応方式または一括比例配分方式を選択している場合は事業ごとに別紙を作成してください。
また、報告額の計算にあたってはチェック項目、報告額計算表を参考にしてください。(なお、返還相当額については円未満を切り捨ててください)
・様式第7号別紙(Word:38KB)
・(参考)チェック項目(Exel:1209KB)
・(参考)報告額計算表(Exel:50KB)
|