防災・危機管理情報


鳥取県地域医療強化医師確保奨学金は、令和8年度からの貸付開始に向けて準備中につき、制度に係る詳細な決定事項については、追って公表させていただく予定です。

 鳥取県では、鳥取大学医学部に「とっとり医療人養成枠」により入学した皆さんにを貸与する「鳥取県地域医療強化医師確保奨学金」を新設しました(令和8年度入学者から対象)。

 本奨学金の貸付にあたっては、申請条件や返還に関する事項等を十分理解のうえ、申請を行ってください。

※本奨学金枠による大学入学者は、受験時に鳥取県と鳥取大学に対して「確約書」を、入学時に鳥取県に対して「誓約書」を提出していただく予定です。(「誓約書」とは、奨学金貸付規則を遵守し、学業に励むとともに、卒業後は鳥取県の地域医療に貢献することを誓う書面です。)
誓約書提出後は、原則として奨学金を辞退することはできません。また、奨学金を返還しても、確約書と誓約書における約束が解消されることはありません。

対象者(資格要件)

鳥取県の地域医療に貢献する意思があり、それぞれ次に掲げる要件のすべてを備えている者とします。
  1. 鳥取大学の医学を履修する課程にとっとり医療人養成枠により入学し、同課程に在学している者
  2. 卒業後、鳥取大学医学部附属病院が管理する臨床研修を受けようとする者
  3. 臨床研修修了後、県内において鳥取大学医学部附属病院が管理を行う専門研修を受け、又は知事が別に定める業務に従事しようとする者
  4. 他から同種類の奨学金の貸与又は給与を受けていない者

 

 ※同種類の奨学金とは、「卒業後の医師としての就業先を制限する規定(返還免除条件として定める場合を含む)を有する奨学金等を言います。したがって、日本学生支援機構の奨学金など、将来の医師としての勤務に制約を設けるものでない奨学金制度との併給は認めるものとします。ただし、「鳥取県育英奨学資金(大学等奨学資金)」との併給は認められません。

奨学金の額等

奨学金の額
月額12万円
貸付期間 大学に入学した日の属する月から大学を卒業する日の属する月まで(最大72月)
貸付方法
原則として、毎年度、前期及び後期の2回(それぞれ6月分を貸与)
貸付利率
無利息
連帯保証人
1人(奨学生が未成年者の場合は保護者等、成年者の場合は父母兄姉等に限る)
保証人
1人(連帯保証人とは別生計の者に限る)
募集人員
7人以内
臨床研修 鳥取大学医学部附属病院が管理を行う臨床研修(マッチング参加)
専門研修ほか
鳥取大学医学部附属病院が管理を行う専門研修
又は、知事が別に定める業務への従事

※「知事が別に定める業務」の内容は、追って公表します。

貸付けの打切り・休止

奨学生が次の事由に該当することになった場合、奨学金の貸付けを打切り又は休止します。
貸付けを打ち切る場合
  1. 退学(転学部、転学科を含む)したとき又は除籍となったとき
  2. 学業成績又は性行が著しく不良となったとき
  3. 奨学生が死亡したとき
  4. その他奨学金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったとき
貸付を休止する場合  奨学生が休学(30日以上)又は停学となったとき

奨学金の返還

奨学生は、貸付けを打ち切られたとき等は、1月以内に奨学金の全額を一括返還しなければなりません(期日までに返還できない場合は、延滞金が発生します)。
返還が必要な場合
  1. 奨学金の貸付けを打ち切られたとき
  2. 返還の免除となる条件を満たせなかったとき又は満たすことができないと認められるとき
  • 大学を卒業した日の属する年度の翌年度の初日から起算して2年以内に医師国家試験に合格しなかったとき
  • 医師国家試験に合格後、直ちに鳥取大学医学部附属病院が管理を行う臨床研修を受けなかったとき又は同臨床研修を修了する見込みがなくなったとき
  • 鳥取大学医学部附属病院が管理を行う臨床研修修了後、直ちに鳥取大学医学部附属病院が管理を行う専門研修を受けなかったとき、かつ知事が別に定める業務に従事しなかったとき
  • 上記専門研修及び知事が定める業務への従事期間が連続かつ通算して4年間に満たないとき、又は満たす見込みがなくなったとき

奨学金の返還免除

返還の免除は「貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例」の定めるところによります。

免除の条件
免除の範囲
1 鳥取大学を卒業した日の属する年度の翌年度の初日から起算して2年(災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間)以内に医師免許を取得した後、直ちに(災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間内に)国立大学法人鳥取大学医学部附属病院が管理を行う臨床研修を受け、当該臨床研修を修了後直ちに(災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間内に)国立大学法人鳥取大学医学部附属病院が管理を行う専門研修(医師が臨床研修を修了した後に受ける医療に関する専門的な知識及び技能に関する研修をいう。以下同じ。)を受け、又は知事が別に定める業務に従事し、専門研修等期間(専門研修を県内において受けた期間又は知事が別に定める業務に従事した期間を通算した期間をいう。以下この項において同じ。)が4年間となったとき。 債務の全部
2 1に規定する臨床研修を受けている期間又は専門研修等期間中に、研修若しくは業務上の事由により死亡し、又は研修若しくは業務に起因して精神若しくは身体に著しい障害を受けたためその研修を受け、又はその業務に従事することができなくなったとき。
3 2に該当する場合を除き、死亡し、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため医師の業務に従事することができなくなったとき。 債務の全部又は一部

手引・貸付規則等

【手引】作成中 

【条例】貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例[外部リンク

【規則】鳥取県地域医療強化医師確保対策奨学金貸付規則 [準備中]

問合せ先

■入試制度について
国立大学法人鳥取大学医学部学務課
(〒683-8503 鳥取県米子市西町86)
電話:0859-38-7096
ファクシミリ:0859-38-7109
電子メール:me-gakumusoumu@adm.tottori-u.ac.jp
鳥取大学入学試験情報[外部リンク
■奨学金制度について
鳥取県福祉保健部健康医療局医療政策課
(〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1-220)
電話:0857-26-7195
ファクシミリ:0857-21-3048
電子メール:ishikakuho@pref.tottori.lg.jp

  

最後に本ページの担当課    鳥取県 福祉保健部 健康医療局 医療政策課
    住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-71730857-26-7173
         ファクシミリ  0857-21-3048
    E-mail  iryouseisaku@pref.tottori.lg.jp

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