奨学生が次の事由に該当することになった場合、奨学金の貸付けを打切り又は休止します。
貸付けを打ち切る場合 |
-
退学(転学部、転学科を含む)したとき又は除籍となったとき
-
学業成績又は性行が著しく不良となったとき
-
奨学生が死亡したとき
-
その他奨学金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったとき
|
貸付を休止する場合 |
奨学生が休学(30日以上)又は停学となったとき |
奨学生は、貸付けを打ち切られたとき等は、1月以内に奨学金の全額を一括返還しなければなりません(期日までに返還できない場合は、延滞金が発生します)。
返還が必要な場合 |
- 奨学金の貸付けを打ち切られたとき
- 返還の免除となる条件を満たせなかったとき又は満たすことができないと認められるとき
- 大学を卒業した日の属する年度の翌年度の初日から起算して2年以内に医師国家試験に合格しなかったとき
- 医師国家試験に合格後、直ちに鳥取大学医学部附属病院が管理を行う臨床研修を受けなかったとき又は同臨床研修を修了する見込みがなくなったとき
- 鳥取大学医学部附属病院が管理を行う臨床研修修了後、直ちに鳥取大学医学部附属病院が管理を行う専門研修を受けなかったとき、かつ知事が別に定める業務に従事しなかったとき
- 上記専門研修及び知事が定める業務への従事期間が連続かつ通算して4年間に満たないとき、又は満たす見込みがなくなったとき
|
返還の免除は「貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例」の定めるところによります。
免除の条件
|
免除の範囲
|
1 鳥取大学を卒業した日の属する年度の翌年度の初日から起算して2年(災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間)以内に医師免許を取得した後、直ちに(災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間内に)国立大学法人鳥取大学医学部附属病院が管理を行う臨床研修を受け、当該臨床研修を修了後直ちに(災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間内に)国立大学法人鳥取大学医学部附属病院が管理を行う専門研修(医師が臨床研修を修了した後に受ける医療に関する専門的な知識及び技能に関する研修をいう。以下同じ。)を受け、又は知事が別に定める業務に従事し、専門研修等期間(専門研修を県内において受けた期間又は知事が別に定める業務に従事した期間を通算した期間をいう。以下この項において同じ。)が4年間となったとき。 |
債務の全部 |
2 1に規定する臨床研修を受けている期間又は専門研修等期間中に、研修若しくは業務上の事由により死亡し、又は研修若しくは業務に起因して精神若しくは身体に著しい障害を受けたためその研修を受け、又はその業務に従事することができなくなったとき。
|
3 2に該当する場合を除き、死亡し、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため医師の業務に従事することができなくなったとき。 |
債務の全部又は一部 |
【手引】作成中
【条例】貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例[外部リンク]
【規則】鳥取県地域医療強化医師確保対策奨学金貸付規則 [準備中]