対象事業
スタートアップビジネスにおける商品・サービスの磨き上げや販路開拓等の事業拡大を進める事業
対象者
次の(1)及び(4)を満たし、かつ(2)又は(3)を満たす者
(1) 県内事業者である中小企業者等のうち、県内に本店、本社又は主たる事業所を有する者であり、投資契約書から算定される株式時価総額が10億円未満であること。
(2) 第6条第1項の規定による交付申請書等の提出を行った日(以下「申請日」という。)から過去12月以内に、次のいずれかの者から出資(転換社債、新株引受権付社債、新株予約権及び新株予約権付社債等の取得を含む。以下同じ。)を受けていること
ア 一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会に「VC会員」又は「CVC会員」として登録されている企業・団体等
イ 独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合等
ウ 株式会社産業革新投資機構が出資する投資事業有限責任組合等
(3)「J-Startup」又は「J-Startup WEST」に選定され、かつ申請日から過去12月以内に、投資家(VC、CVC等)から出資を受けていること。
(4) 以下のいずれにも該当する者でないこと。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を営む者
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
エ 暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
※1 銀行、信用金庫、信用組合等の金融機関が当該投資会社の発行済株式数の過半数を保有する投資会社のみによる出資は対象外とする。
※2 企業・団体等からの出資の場合は、子会社や持分法適用会社となる場合は除く。
※応募は、応募者1者当たり1回までとします。