トライアル発注対象製品の募集について
応募いただいた製品等は、選定会議での審査を経て選定の可否を決定します。
応募対象者
- 県内に事業所を設置している者及び県内に事業所を設置することを前提に県又は県内自治体との間において進出協定等を締結した者
以下の全てを満たす必要があります
(1)県内事業者が県内で自ら製造し、又は開発したものであること
(2)新規性及び独創性があること
(3)市場での流通が十分でないものの、今後の市場性が見込まれること
(4)技術の高度化、経営能率の向上、住民生活の利便の増進のいずれかに寄与すること
(5)製品等に適用される法令等を遵守していること
(6)県が組織として使用することが見込まれるものであり、かつ個人によって効果・嗜好の違いが大きく、組織による評価に馴染まない製品等ではないこと
(7)公共事業での使用が想定されるものではないこと
(8)過去に本制度に認定された製品等と同一の製品等及びこれまでのトライアル発注対象製品等と類似する製品等ではないこと
要綱及び要領には、事業の実施手順や選定基準の詳しい説明等を記載しています。
申請前に一度ご確認ください。
要綱(令和4年3月30日一部改正)
要領(令和4年3月30日一部改正)
トライアル発注対象製品等として選定を受けた場合は、登録簿に掲載された日及びトライアル発注を受けた日からそれぞれ1年を経過した日から15日以内に当該製品等の納入実績等について納入実績等報告書(様式第4号)を提出していただく必要があります。
ただし、納入実績等報告書を提出する間隔が6月に満たない場合は、提出時期が遅く到来する納入実績等報告書の提出は必要ありません。