(1)対象となる事業
ア 地域資源の活用又は中山間地振興における分野において地域課題の解決に資する社会的事業であること
イ 鳥取県内で実施する事業であること
ウ 公募開始日から事業期間完了日までの間に新たに開始する事業であること
エ 創業支援機関(商工会議所、商工会、公益財団法人鳥取県産業振興機構、鳥取県信用保証協会等)の支援を受けており、今後も継続的な伴走支援を受ける見込みであること。
オ 公序良俗に反する事業でないこと、社会通念上不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条において規定する風俗営業等)でないこと
※本事業における地域資源の活用とは、未利用または有効活用されていない県内資源の活用等をいいます。
※本事業における中山間地振興とは、「鳥取県みんなで取り組む中山間地域振興条例」(平成20年鳥取県条例第63号)及び規則で定める中山間地域の区域の振興をいいます。
※次の場合には、事業採択を受けても本補助金を交付できないことがあります。応募の前にご相談ください。
(1)地域おこし協力隊の方がその活動地である市町村内で行う起業又は事業承継に関し市町村から経費の補助を受ける場合
(2)当県の「鳥取県起業創業トライ補助金」等の他の補助金の交付を受ける場合
(2)対象者
ア 公募開始日から事業期間(下記3参照。以下同じ)完了日までの間に、個人事業の開業届出又は株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人等の設立を行い、その代表者となる者であること
※本公募開始前に既に個人事業の開業届出がなされている個人及び既に設立されている法人は対象外です。ただし、既存の事業とは異なる新たな事業を行う個人事業の開始や法人の設立等は対象となる場合があります。詳しくは下記の窓口へお問い合わせください。
イ 鳥取県に居住していること、又は事業期間完了日までに鳥取県内での居住を予定していること
ウ 鳥取県税を完納していること(納税義務がある場合)
エ 法令順守上の問題を抱えている者でないこと
オ 申請者又は設立法人の役員が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有しないこと
カ 法人の登記又は個人事業の開業の届出を鳥取県内で行う者であること
※移住支援金の支給を受ける場合には、別途定める「とっとりビジネス人材移住支援事業等実施要領」の要件に従って移住先の市町村に申請を行う必要があります。
(3)事業実施期間
県が補助金の活用を承認した日(交付決定日)から令和5年3月1日(水)まで