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感染流行厳重警戒地域、感染流行警戒地域、緊急事態措置区域及び、まん延防止等重点措置区域から転入する場合、潜伏期間が従来株より短い「オミクロン株」の特徴を踏まえ、転入する前の外出自粛期間を14日間から10日間に変更することとし、コロナ特記2(1)を一部改正した。
コロナ特記4の工事等で新型コロナウイルス感染症の感染等が確認された場合の対応(別紙1、別紙2)について、濃厚接触者の自宅待機期間を14日間から10日間に変更した。
また、コロナ特記2(4)の書類提出ボックス(別紙3)について、中部総合事務所県土整備局維持管理課のボックス位置を変更した。
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