工事及び業務における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の徹底について(令和2年4月28日)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策については、「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について」(令和2年4月10日付第202000014247号通知)(以下「4月10日通知」という。)のとおり通知しているところですが、国土交通省通知(令和2年4月20日付国官総第12号、国地契第5号等)を踏まえ、県土整備部発注の工事及び業務(以下「工事等」という。)においても、当面の措置として以下のとおり対応することとしました。 

1 感染防止対策の徹底

感染拡大防止対策の徹底については4月10日通知にて周知しているところですが、「三つの密」(密閉、密集、密接)の回避措置による感染拡大防止を図るため、別添2添付1添付2)により工事等の受注者に指示を行い、引き続き受発注者双方において感染拡大防止対策を徹底する。

2 感染拡大防止対策にかかる経費の設計変更

受注者が追加で費用を要する感染拡大防止対策に係る経費の設計変更について、別添3のとおり対応する。

 


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