鳥取県県土整備部公共工事建設副産物活用実施要領及び公共工事における建設発生土の民間受入地への搬出要領を掲載します。なお、公共工事における建設発生土の民間受入地への搬出要領については、平成27年3月31日付けで一部改正により公共工事建設発生土の民間受入地の登録申請及び審査要領から名称変更したものであり、平成27年4月1日から適用しています。平成28年4月1日付けで一部改正しました。この度、令和8年3月18日付けで一部改正します。
令和8年3月18日付け一部改正
【改正の概要】
1.盛土規制法施行への対応
※登録済み民間受入地のコーン指数については従前の例によります。
2.公共工事の定義の変更
3.その他所要の改正
▪公共工事における建設発生土の民間受入地への搬出要領(改正後全文)(pdf:654KB)
▪公共工事における建設発生土の民間受入地への搬出要領(新旧対照表)(pdf:524KB)
▪公共工事における建設発生土の民間受入地への搬出要領(様式等)(doc:974KB)
平成28年4月1日付け 一部改正
【改正の概要】
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民間受入地の登録期間内に遵守すべき条件を明記した。
- 立入調査を新たに設け、県は民間受入地の運営にかかる調査のための、随時受入地に立入調査できるものとし、
事業者は調査に協力するとともに、事務所からの求めに対して誠実に対応しなければならないこととした。
(参考)
鳥取県県土整備部公共工事建設副産物活用実施要領