防災・危機管理情報


  

林業労働力の確保の促進に関する基本計画

基本計画とは

 基本計画は、「林業労働力の確保の促進に関する法律」第4条に基づき、県知事が定める計画です。事業主が行う雇用管理の改善と事業の合理化の目標や、それを促進するための県の施策を示しています。  

 鳥取県では平成8年度から5年毎に基本計画を策定しており、現在は第7期計画(令和8年度~12年度)です。

基本計画に定めている事項

 基本的に次の事項を定めています。
  1. 林業労働力の確保の促進に関する方針
  2. 林業における経営及び雇用の動向に関する事項
  3. 事業主が一体的に行う労働環境の改善その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化その他の事業の合理化を促進するための措置に関する事項
  4. 新たに林業に就業しようとする者の林業技術の習得その他の就業の円滑化のための措置に関する事項
  5. その他林業労働力の確保の促進に関する事項

林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく認定事業主制度

 林業事業主が、労働力の確保を図るため、雇用管理の改善と事業の合理化を一体的に図るための改善計画を作成し、知事から計画の認定を受けることができる制度です。

 改善計画は、県が定める基本計画に照らして適切なものであることが必要です。

鳥取県内の認定事業体

鳥取県内の認定事業体一覧(35団体)(令和8年3月26日時点)

認定要領、申請様式など

・鳥取県林業事業体改善計画認定要領(pdf:86KB)

・様式1(docx:17KB) ・様式2(docx:41KB) ・様式3~14(docx:43KB)

認定事業体への優遇措置

1 林業・木材産業改善資金の特例措置

 林業労働者を確保するために保健施設を設置する場合、貸付限度額引上げ(700万円→1,300万円)と償還期間延長(10年→15年)の措置があります。

2 国有林野事業における配慮

 国有林野事業の入札参加資格審査において、認定事業主に対して配慮されます。

3 林業労働者の委託募集の特例措置

 支援センターに委託し、林業労働者の募集を行うことができます。※支援センター共同申請の場合

4 国の実施する「緑の雇用」事業の活用

 国の「緑の雇用」事業を活用し、助成を受けながら3年間の研修を受講することができます。

5 県森林整備事業等競争入札参加資格者ポイントの加算措置

 競争入札参加資格者ポイントの加算があります。  

林業・木材産業構造改革プログラム

 林業・木材産業の現状と課題、基本的方向、構造改革に関する目標、各分野における個別目標等を定めたプログラムとして、平成19年4月に「鳥取県林業・木材産業構造改革プログラム」を作成しています。
 森林・林業・木材産業づくり交付金や、木材産業等高度化推進資金において、プログラムの目標値が配分等の算定基準となっています。

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最後に本ページの担当課    鳥取県農林水産部 森林・林業振興局林政企画課
    住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-72960857-26-7296
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