「森林環境税」は、令和6(2024)年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。 また、「森林環境税」の徴収に先立ち、喫緊の課題である森林整備に対応するため、「森林経営管理制度」の導入にあわせて、「森林環境譲与税」が令和元(2019)年度から譲与されているところです。
森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。 また、都道府県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。 本税により、山村地域のこれまで手入れが十分に行われてこなかった森林の整備が進展するとともに、都市部の市区等が山村地域で生産された木材を利用することや、山村地域との交流を通じた森林整備に取り組むことで、都市住民の森林・林業に対する理解の醸成や、山村の振興等につながることが期待されます。 令和元年度には46,397千円、令和2年度には69,598千円、令和3年度には69,600千円の森林環境譲与税が本県に譲与されました。これまでの決算状況は以下のとおりです。
・令和元年度の森林環境譲与税に関する決算状況一覧(pdf:58KB)
・令和2年度の森林環境譲与税に関する決算状況一覧 (pdf:182KB)
・令和3年度の森林環境譲与税に関する決算状況一覧(pdf:173kb)
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