森林所有者向け説明映像「未来へつなぐふるさとの森~新たな森林管理システム」

平成31(2019)年4月に施行された森林経営管理法では、森林所有者は森林の適切な管理を行わなければならないと定められています。また、森林所有者が自ら管理するのが困難な場合、所有する森林の経営・管理を市町村に委託することができることとされています。この仕組みを「新たな森林管理システム」と呼んでいます。

この映像では、適切な森林管理の必要性や新たな森林管理システムの概要について紹介しています。(2020年3月制作)

とっとり動画チャンネル(YouTube)から動画を視聴することができます。下の画像をクリックしてください。(外部サイトYouTubeにリンクします)

未来へつなぐふるさとの森

森林経営管理制度(新たな森林管理システム)について

  1. 令和元年度から、森林経営管理法(平成30年法律第35号)に基づく森林経営管理制度(新たな森林管理システム)が始まりました。
  2. 森林経営管理制度では、森林所有者が自ら経営管理を実行できない場合に市町村が森林の経営管理の委託を受け、林業経営に適した森林は「意欲と能力のある林業経営者」に経営管理を再委託し、林業経営に適さない森林は市町村が森林を管理します。
  3. 「意欲と能力のなる林業経営者」については、県が公募し、一定の基準を満たす者を登録・公表します。

概要図

鳥取県 意欲と能力のある林業経営者登録名簿

鳥取県意欲と能力のある林業経営者登録名簿 (pdf:62KB)

令和元年度登録(令和元年10月18日):19経営体登録

令和2年度登録(令和2年10月19日):3経営体登録

令和3年度登録(令和3年9月28日、令和4年1月18日):3経営体登録

令和4年度 新規登録なし(社名変更1件のみ)

令和5年度 新規登録なし

意欲と能力のある林業経営者公募について

【対象者】

  • 県内に本店又は営業所を有し、県内で造林、保育、伐採等を行う林業経営者(森林組合・会社・個人経営等の組織形態は問いません。)
  • 以下のいずれかに該当する場合は対象者となれません。

 ・行政機関から入札参加資格の停止、業務停止命令を受けている。

 ・業務に関連して法令に違反し、経営者等が控訴を提起されてから1年を経過していない。

 ・林業死亡労働災害を発生させた日から1年を経過していない。

【公募期間】※更新含む

  令和6年7月1日(月)から令和6年8月30日(金)まで

【提出書類】

 意欲と能力のある林業経営者への登録申請書

 (様式第2号 (xlsx:19KB)、記載要領(PDF:60KB))

<添付書類>

(1)林業経営者に関する情報(様式第3号 (xlsx:66KB)、記載要領(PDF:179KB))

(2)登録事項証明又は住民票
(3)雇用に関する文書の様式
(4)社会・労働保険等への加入状況の確認書類
(5)就業規則
(6)法人の場合:貸借対照表及び損益計算書の写し(直近3年分)

   個人の場合:青色申告決算書等の写し(直近3年分)
(7)事業実績を証する書類(契約書等の写し)
(8)共同販売・共同出荷に関する協定書等の写し
(9)技術者・技能者等の資格の確認書類
(10)遵守する行動規範やガイドライン等の写し及び行動規範等の遵守のための取組内容を証する書類

  ※鳥取県が策定した行動規範はこちら

  ・伐採作業と造林作業の連携等に関する指針(PDF:132KB)

  ・主伐と更新等に関する手引き(PDF:1925KB)

(11)労働安全衛生法に基づく特別教育等の実施状況が確認できる書類の写し
(12)連携事業体との協定書又は同意書等の写し
(13)誓約書(様式第4号 (xlsx:22KB)、 記載要領(PDF:53KB))

(14)その他書類
 ・現場作業職員の従事年数がわかるもの(事業実績がない場合)
 ・常勤役員が設置されていることがわかる書類(法人の場合のみ)
 ・経営管理実施権の設定を受ける森林の経理方針を示す書類(参考様式 (docx:13KB))
 ・中小企業診断士等の経営診断書(自己資本比率0%又は経常利益が全てマイナスの場合のみ)

 ・改善措置報告書(更新に当たって、要領別表の更新選定基準を満たさない場合)

 (様式第13号 (xlsx:12KB))

 ※上記添付書類のほかに、申請内容を証する書類の提出を求める場合があります。

【提出方法】    

 下表の提出先に郵送又は直接持参してください。

主たる事務所等の所在地 提出先 電話

東部管内

(鳥取市、岩美町、八頭町、

智頭町、若桜町)

東部農林事務所八頭事務所

農林業振興課 

〒680-0461 

八頭郡八頭町郡家100

0858-23-3819

中部管内

(倉吉市、湯梨浜町、三朝町、

北栄町、琴浦町)

中部総合事務所農林局林業振興課

〒682-0802 

倉吉市東巌城町2
0858-23-3341

西部管内

(米子市、境港市、日吉津村、

大山町、南部町、伯耆町)

日野管内

(日南町、日野町、江府町)

西部総合事務所日野振興センター

日野振興局農林業振興課

〒689-4503 

鳥取県日野郡日野町根雨140-1

0859-72-2007
鳥取県外

農林水産部森林・林業振興局

林政企画課

〒680-8570 

鳥取県鳥取市東町1丁目220

0857-26-7301

【申請・登録(更新)の流れ】

  1. 申請書の様式に必要事項を記載し、必要な添付書類とともに総合事務所等に提出
  2. 県が定める基準に基づき審査
  3. 基準を満たす林業経営者を「鳥取県意欲と能力のある林業経営者」として林業経営者名簿に登録し、県のホームページ等で公表

【登録期間】

  • 登録日から5年(実施要領別表の更新選定基準を満たしていれば、更新可能です。)

鳥取県意欲と能力のある林業経営者登録・公表実施要領

  意欲と能力のある林業経営者については以下に示す「鳥取県意欲と能力のある林業経営者登録・公表実施要領」に基づき登録及び公表します。(令和6年7月19日 一部改正)

問合せ先

「意欲と能力ある林業経営体」制度に関してご不明なことがありましたら、下記までお問い合わせください。

鳥取県農林水産部森林・林業振興局林政企画課
電話:0857-26-7301
ファクシミリ:0857-26-8192
メール:rinsei-kikaku@pref.tottori.lg.jp
  

最後に本ページの担当課    鳥取県農林水産部 森林・林業振興局林政企画課
    住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-72960857-26-7296
         ファクシミリ  0857-26-8192
    E-mail  rinsei-kikaku@pref.tottori.lg.jp

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