平成31(2019)年4月に施行された森林経営管理法では、森林所有者は森林の適切な管理を行わなければならないと定められています。また、森林所有者が自ら管理するのが困難な場合、所有する森林の経営・管理を市町村に委託することができることとされています。この仕組みを「新たな森林管理システム」と呼んでいます。
この映像では、適切な森林管理の必要性や新たな森林管理システムの概要について紹介しています。(2020年3月制作)
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鳥取県意欲と能力のある林業経営者登録名簿 (pdf:62KB)
令和元年度登録(令和元年10月18日):19経営体登録
令和2年度登録(令和2年10月19日):3経営体登録
令和3年度登録(令和3年9月28日、令和4年1月18日):3経営体登録
令和4年度 新規登録なし(社名変更1件のみ)
【対象となる者】
- 県内に本店又は営業所を有し、県内で造林、保育、伐採等を行う林業経営者(森林組合・会社・個人経営等の組織形態は問いません。)
- 以下のいずれかに該当する場合は対象者となれません。
行政機関から入札参加資格の停止、業務停止命令を受けている。
業務に関連して法令に違反し、経営者等が控訴を提起されてから1年を経過していない。
林業死亡労働災害を発生させた日から1年を経過していない。
【公募期間】
令和5年6月15日(木)から令和5年8月31日(木)まで
意欲と能力のある林業経営者への登録申請書
(登録・公表要領 様式第2号 Excel(24KB)、PDF(43KB))
記載要領(PDF,60KB)
<添付書類>
(1)林業経営者に関する情報(登録・公表要領 様式第3号 Excel(65KB)、PDF(125KB))記載要領(PDF,179KB)
(2)登録事項証明又は住民票
(3)雇用に関する文書の様式
(4)社会・労働保険等への加入状況の確認書類
(5)就業規則
(6)法人の場合:貸借対照表及び損益計算書の写し(直近3年分)
個人の場合:青色申告決算書等の写し(直近3年分)
(7)事業実績を証する書類(契約書等の写し)
(8)共同販売・共同出荷に関する協定書等の写し
(9)技術者・技能者等の資格の確認書類
(10)遵守する行動規範やガイドライン等の写し及び行動規範等の遵守のための取組内容を証する書類
※鳥取県が策定した行動規範はこちら
(11)労働安全衛生法に基づく特別教育等の実施状況が確認できる書類の写し
(12)連携事業体との協定書又は同意書等の写し
(13)誓約書(登録・公表要領 様式第4号 (Excel,22KB)、(PDF,44KB))
記載要領(PDF,53KB)
(14)その他書類
・現場作業職員の従事年数がわかるもの(事業実績がない場合)
・常勤役員が設置されていることがわかる書類(法人の場合のみ)
・経営管理実施権の設定を受ける森林の経理の方針を示す書類(参考様式(PDF,36KB))
・中小企業診断士等の経営診断書(自己資本比率0%又は経常利益が全てマイナスの場合のみ)
※上記添付書類のほかに、申請内容を証する書類の提出を求める場合があります。
【申請書の提出先】
主たる事務所等の所在地 |
提出先 |
電話 |
東部管内(鳥取市、岩美町、八頭町、智頭町、若桜町) |
東部農林事務所八頭事務所農林業振興課
〒680-0461 八頭郡八頭町郡家100
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0858-72-3819 |
中部管内(倉吉市、湯梨浜町、三朝町、北栄町、琴浦町) |
中部総合事務所農林局林業振興課
〒682-0802 倉吉市東巌城町2
|
0858-23-3182 |
西部管内(米子市、境港市、日吉津村、大山町、南部町、伯耆町)
日野管内(日南町、日野町、江府町)
|
西部総合事務所日野振興センター日野振興局農林業振興課
〒689-4503 鳥取県日野郡日野町根雨140-1
|
0859-72-2007 |
鳥取県外 |
農林水産部森林・林業振興局林政企画課
〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
|
0857-26-7300 |
【
提出方法】
上表の提出先に郵送(又は直接持参)してください。
【申請・登録の流れ】
- 申請書の様式に必要事項を記載し、必要な添付書類とともに総合事務所等に提出
- 県が定める基準に基づき審査
- 基準を満たす林業経営者を「鳥取県意欲と能力のある林業経営者」として林業経営者名簿に登録し、県のホームページ等で公表
【登録期間】
- 登録日から5年(更新のための基準を満たしていれば、更新可能です。)
意欲と能力のある林業経営者については以下に示す「鳥取県意欲と能力のある林業経営者登録・公表実施要領」に基づき登録及び公表します。(令和2年4月1日 一部改正)
取組事項 |
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基準 |
(1)生産量の増加又は生産性の向上 |
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生産量又は生産性のどちらかについて、5年後に概ね2割以上の増加目標を有する(現状で3,100m3/年、生産性6.2m3/人日(主伐)又は同4.5m3/人日(間伐)に達している場合は、現状以上の目標を有する)
※登録の更新を希望する場合は、目標達成率7割以上
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(2)生産管理又は流通合理化等 |
ア、イのいずれかを満たすこと |
ア 生産管理に取り組んでいる
・作業日報の作成・分析による進捗管理、作業システムの改善等
イ 原木の安定供給・流通の合理化等に取り組んでいる
・製材工場等需要者との直接的な取引、木材流通業者や森林組合系統等を通じた共同販売・共同出荷等
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(3)造林・保育の省力化・低コスト化 |
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伐採・造林の一貫作業システムの導入、コンテナ苗の使用、低密度植栽、下刈りの省略などの造林・保育の省力化・低コスト化に取り組んでいる |
(4)主伐後の再造林 |
ア、イの両方を満たすこと |
ア 主伐及び主伐後の再造林を一体的に実施する体制を有する
イ 森林所有者へ再造林を適切に働きかけるなど、主伐後の適切な更新に取り組んでいる
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(5)生産や造林・保育の実施体制確保 |
ア、イの両方を満たすこと |
ア 素材生産又は造林・保育に関して3年間以上の事業実績を有する(又は所属する現場作業員の現場従事実績等が3年間以上)
イ 以下のいずれかの者を雇用(経営者等が該当する場合も含む。)している、又は雇用する目標を有している
・フォレストリーダー(現場管理責任者)又はフォレストマネージャー(統括現場管理責任者)
・森林施業プランナー
・森林作業道作設オペレーター
・技術士(森林部門)
・林業技士(林業経営・林業機械部門、森林総合監理部門)
・フォレスター(森林総合監理士)又は林業普及指導員
・公益財団法人鳥取県林業担い手育成財団が林業技術指導師養成事業及び作業班長等実践力向上事業により実施する研修を受講した者
※登録の更新を希望する場合は、雇用していること
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(6)伐採・造林に関する行動規範の策定等 |
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行動規範の策定等を行っている(所属する業界団体等が策定する場合や、行政が定めるガイドラインの遵守を約束する場合を含む) |
(7)雇用管理の改善及び労働安全対策 |
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以下に取り組んでいること
・防護衣の着用徹底、とっとり森林緊急通報カードの運用
・林業労働力の確保の促進に関する法律第4条に基づく取組又はこれに準ずる取組
・現場作業員等に対する労働安全衛生法に基づく安全衛生教育
・労災保険への加入
・以下に定める届出
健康保険法第48条の規定による届出
厚生年金保険法第27条の規定による届出
雇用保険法第7条の規定による届出
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(8)常勤役員の設置 |
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法人においては常勤の役員を設置している(常勤の役員を設置していない法人については、平成31年4月1日から起算して、3年を経過した日以降最初に招集される総会等の時までに設置する) |
(9)経理的な基礎 |
ア、イの両方を満たすこと |
ア
・法人の場合は、直近の事業年度の自己資本比率が0%未満でないこと及び経常利益金額等が直近3年間において全てマイナスという状態になっていない
・個人の場合は、直近の資産状況において負債が資産を上回っていないこと及び直近3年間の所得税の納税状況がすべてゼロとなっていない
イ 経営管理実施権の設定を受ける森林の経営管理に関する経理を他と分離できる
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※(2)~(5)ア、(6)、(7)に関しては、1年以内に基準を満たすことが確実に見込まれる場合を含めます。
※詳細は、鳥取県意欲と能力のある林業経営者登録・公表実施要領別表をご確認ください。
「意欲と能力ある林業経営体」制度に関してご不明なことがありましたら、下記までお問い合わせください。
鳥取県農林水産部森林・林業振興局林政企画課
電話:0857-26-7299
ファクシミリ:0857-26-8192
メール:
rinsei-kikaku@pref.tottori.lg.jp