情報公開

鳥取県の情報公開制度

 鳥取県では、「開かれた県政」をより一層進めるため、「鳥取県情報公開条例」を制定し、施行しています。条例では、公文書の開示をはじめとして、審議会の公開や各種広報活動など、様々な方法により県政に関する情報を幅広く積極的に公開することとしています。

 

◆以下のものについては条例第2条第2項に基づき開示請求の対象ではありません。

    (1) 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

      (例:販売されている書籍等)

    (2) 鳥取県公文書等の管理に関する条例第2条第4号に規定する特定歴史公文書等

      (例:公文書館の保管する歴史的文書)

    (3) 図書館、博物館その他の施設において一般の利用に供することを目的として管理されているもの(特定歴史公文書等を除く。)

      (例:図書館で配架されている図書、資料)

    (4) 指定管理者が保有するもののうち公の施設の管理の業務に係るもの以外のもの

 

◆以下のものについては条例第15条第1項に基づき情報公開条例の適用がありません。

    (1) 特定の個人を識別することができる情報が記載されているもの

      (個人情報保護法に基づく個人情報開示請求として取り扱われます。)

    (2) 他の法令の手続により何人に対しても情報公開条例と同じ方法で開示されるもの

      (当該他の法令に基づく開示請求として取り扱われます。)

 

鳥取県議会が保有する公文書の開示については、こちらへ

公文書の開示(公開)請求

  • 開示までの流れ

    ※原則として、原本をスキャンした写し(PDFファイル)の交付(電子メールによる送信又は県公式ファイル交換システムによるダウンロード)により開示を実施します。

  • 電子申請はこちらから

公文書の任意提供、自己提出文書の写しの提供

  • 公文書の任意提供

     公文書開示請求があったときに定型的に全部開示決定を行うこととなる公文書については、公文書開示請求の手続を経るまでもなく、公文書の任意提供を行います。
     開示までの流れは、基本的に開示請求の場合と同じですが、開示・非開示の判断を行う審査期間が省かれるため、開示請求より、比較的短期間で公文書の写しの交付を受けることができます。
     詳細については、県民参画協働課へお問い合わせください。

    電子申請はこちらから

    (任意提供することができない場合は、公文書開示請求があったものとして取り扱わせていただき、開示・非開示の決定をいたします。)

     例:・建築計画概要書
       ・食品衛生法に基づく営業許可
       ・税務事務の法人の設立等届出書
       ・社会福祉法人等の財産目録等
       ・木の住まい助成制度の申請状況

  • 公文書のインターネット公表

     次に掲げる公文書は、申請していただくまでもなく、インターネットで公表しています。

     ・鳥取県の公共事業に係る入札情報
      (発注見通し、調達公告、指名・不指名業者一覧及び開札筆記)
     ・鳥取県の物品、役務等調達に係る入札情報
      (発注見通し、調達公告、指名・不指名業者一覧及び開札筆記)
     ・鳥取県が契約した工事及び工事関連業務委託の金入り設計書等
      (図面及び設計書)
  • 自己提出文書の提供

     法令に基づき県に提出した文書(申請書、請求書、届出書等の自己提出文書)については、県行政手続条例等の趣旨を踏まえ、ご本人からの依頼により、閲覧(無料)又は写しの交付(有料)を行います。
     なお、依頼者が法人・個人であるとを問わず、本人確認手続を経る必要があります。
     詳細については、県民参画協働課へお問い合わせください。

    電子申請はこちらから

    (提供することができない場合は、その旨をご連絡いたします。)

簿冊情報の公表

公文書管理条例の施行により簿冊情報を公表しています。
リンクはこちら → 政策法務課のページ

公文書開示請求の状況

これまでの公文書開示請求の状況をご覧いただけます。
公文書開示請求の状況

鳥取県情報公開・個人情報保護審査会

鳥取県情報公開・個人情報保護審査会は公文書又は保有個人情報の開示決定等について行政不服審査法に基づく審査請求があった場合に、審査庁(知事等)からの諮問に応じて開示・非開示等に係る審査庁の裁決方針案の当否を調査審議するために設置されています。

鳥取県情報公開・個人情報保護審査会の各情報

その他の情報公開

鳥取県情報公開関係例規

鳥取県情報公開条例 ・ 鳥取県情報公開条例施行規則

(別ウィンドウで開きます。第1編(総規) 第8章(情報公開)でご覧いただけます。)

鳥取県情報公開条例の趣旨、解釈及び運用(PDF:506KB)

個人情報保護

行政手続


最後に本ページの担当課    鳥取県 地域社会振興部 県民参画協働課
   住所  〒680-8570
            鳥取県鳥取市東町1丁目220
   電話  0857-26-77510857-26-7751    
   ファクシミリ  0857-26-8112
   E-mail  kenminsankaku@pref.tottori.lg.jp

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000