基金を設ける場合の手続き

  医療法施行規則第30条の37の規定に基づき、社団である医療法人(但し、持分の定めのあるもの、医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人及び租税特別措置法第67条の2第1項に規定する特定の医療法人を除きます。)は、基金を設けることができる旨を定款で定めることができます。

提出書類

認可申請、届出の時期等

定款変更認可申請書 様式8

事前

(添付書類)

例15-2 (1)定款変更の内容(新旧条照表を添付すること。)及びその事由を記載した書類
例16-2 (2)社員総会の議事録
例2-2 ※医療法人の設立と同時に基金を設ける場合にあっては設立総会の議事録
  

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