「給食施設」とは、特定多数人に対して継続的に食事を提供する施設をいいます。
 ・「特定給食施設」
   1回100食以上又は1日250食以上
   (関係法令:健康増進法第20条第1項
         健康増進法施行規則第5条)
 ・「その他の給食施設」
   概ね1回50食以上又は1日100食以上
        
          
         
      
        
        
          
                    特定給食施設の設置者は、健康増進法の規定により、給食の開始、届出事項の変更及び休止・廃止をしたときには、1か月以内に所管の総合事務所長へその旨を届出なければなりません。(健康増進法第20条、健康増進法施行規則第5~6条、健康増進法施行細則第2~4条)
 また、鳥取県では、健康増進法に係る給食施設に関する事務取扱要綱を定め、特定給食施設以外の給食施設についても、「その他の給食施設」として届出をお願いしています。 
        
          
         
      
        
        
          
                  「特定給食施設」及び「その他の給食施設」に対して、年1回「給食施設状況報告書」の提出をお願いしています。
 
給食施設の栄養管理状況(西部 令和6年6月1日現在)(pdf:430KB)