【国からの通知等】
1 独立行政法人肥飼料検査所の統合に伴う肥料関係通知の整備について(平成19年4月2日付18消安第14806号農林水産省消費・安全局長通知)
(今回の改正の概要)
独立行政法人農林水産消費技術センターと独立行政法人肥飼料検査所と独立行政法人農薬検査所は平成19年4月1日をもって統合し、独立行政法人農林水産消費安全技術センターになったことを受けて、肥料関係通知の一部を改正するものです。
「独立行政法人肥飼料検査所の統合に伴う肥料関係通知の整備について」・・(pdf684kb)
2 「ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて」の一部改正について(平成17年11月7日付け17消安第6852号農林水産省消費・安全局長通知)
(今回の改正の概要)
1 肥料用の肉骨粉等の製造及び工場からの出荷の停止の要請を解除する事項肥料用の肉骨粉の焼却灰及び炭化物の製造及び工場からの出荷
2 解除条件
(1)原料となる肉骨粉は、BSE患畜及びBSE疑似患畜由来でなく、かつ、牛の特定危険部位が混入していないもので、さらに牛のせき柱等が混合しないものとして農林水産大臣の確認を受けた工程において製造されたものであること。
(2)肉骨粉の焼却灰は、空気を流通させた状態で1,000℃以上、5分間以上での焼却処理を、炭化物は、空気を遮断した状態で1,000℃以上、30分間以上での炭化処理を行ったものであること。
3 解除条件の確認等
(1)独立行政法人肥飼料検査所が製造基準の適合性について、確認検査を実施。
(2)製造基準に適合する場合は、確認書を交付するとともに、事業所名を肥飼料検査所のホームページに公表
「ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて」肥料部分のみ全文・・(pdf620kb)
【県からのお知らせ】
1 市町村合併に伴う、各届出の変更について
県内で予定されている市町村合併はすべて終了しています。
特殊肥料については肥料取締法第22条第2項に基づき、届出内容に変更が生じた場合は届出が必要となります。また、肥料販売業務届出についても同法第23条第2項に基づき、届出内容に変更が生じた場合は届出が必要となります。
ついては、市町村合併に伴う「代表者の住所」等の変更が必要な事業者は、下の様式に基づき、当課まで変更の届出を行なってください。
なお、市町村合併に伴う住所等の変更以外に変更事項があり、届出の記載方法に不明な点がある場合は、当課までお問い合わせください。(特殊肥料生産の場合は、添付資料が別途必要となります)
その他、農薬販売届の届出をされている場合も、市町村合併に伴う所在地等の変更については農薬取締法第8条第2項に基づき変更の届出が必要となりますので、変更届を未提出の場合は代表者住所又は販売所所在地を管轄する各保健所にお問い合わせください。
特殊肥料生産業者(輸入業者)届出事項変更届出書様式(ワードファイル)
・・ (word 25kb)
肥料販売業務開始届出事項変更届出書様式(ワードファイル) ・・ (word 25kb)
2 特殊肥料生産(輸入)業者及び肥料販売業者の帳簿の備え付けについて
肥料取締法第27条では、特殊肥料生産(輸入)業者及び肥料販売業者に帳簿の備え付けを義務として規定しており、各事業者は以下の内容を記載しておく必要があります。なお、この帳簿は2年間の保管が義務付けられています。
(1)特殊肥料生産(輸入)業者(帳簿は生産又は輸入する事業場ごとに備え付け)
(1)肥料を生産した場合:毎日、その名称と数量を記載
(2)生産業者、輸入業者又は販売業者に販売した場合:その都度、名称、数量、年月日及び相手方の氏名又は名称を記載
(3)肥料を輸入した場合:その都度、名称、数量、年月日及び相手方の氏名又は名称を記載
(2)肥料販売業者(帳簿は販売する事業場ごとに備え付け)
(1)肥料を購入した場合:その都度、名称、数量、年月日及び相手方の氏名又は名称を記載
(2)生産業者、輸入業者又は販売業者に販売した場合:その都度、名称、数量、年月日及び相手方の氏名又は名称を記載
3 特殊肥料の品質表示方法について
(1)たい肥及び動物の排せつ物の表示方法及び内容について
(2)それ以外の特殊肥料の表示方法及び内容