令和2年12月1日に「肥料取締法」が改正され、法律名が「肥料の品質の確保等に関する法律:肥料法」となりました。
◎次の点を御留意ください。御不明な点はご相談ください。
•ご自分で肥料の生産及び輸入して使用譲渡する場合
·ご自分でのみ使用:届出不要
·他者に譲り渡す場合(有償無償にかかわらず)
1、1回までは:届出不要
2、結果的に1回で終わったとしても、2回以上、他者に渡すつもりで肥料の生産や輸入を始めたのであれば、肥料法が適用されますので、届出してください。
3、反復継続2回以上:肥料法の適当となりますので、届出してください。
•サンプルや試験研究用として肥料を生産又は輸入する場合
·肥料成分を分析するためのサンプルとして生産又は輸入し、肥料としては使用しない(農地や植物に施用しない)場合:届出不要
·肥料として使用するが、肥料の効果などを確認するために試験場で使用し、収穫した農産物を消費者が食べることはない場合:届出不要
·サンプルであるとか試験研究用であっても、その肥料で農産物を生産し、その農産物が消費者の手に届く場合:肥料法の適当となりますので、届出してください。
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その他肥料関係のお知らせはこちら(農林水産省HP)
肥料の販売を業とする者(以下「販売業者」という。)は、肥料の品質の確保等に関する法律に基づき、事業場の所在地を管轄する都道府県知事に販売業務に関して届出を行うことが義務づけられています。
インターネットオークションやフリマアプリ等を通じて個人間で取引する場合であっても、肥料を繰り返して販売する場合は「販売業者」に該当しますので、必ず販売業者の届出を行ってください。
※無届けの販売は違法となります。届出は必ず行ってください。現在、無届け等、御不明な場合は、肥料担当(0857-26-7601)まで、御問い合せください。
1 届出を行う場合(法第23条第1項)
※法人の場合は「登記事項全部証明書の写し」、個人の場合は「住民票の写し」を過去3ヶ月以内に取得したものを届出書に添付書類として提出してください。
・肥料販売業務開始届出書(word) (pdf)
農林水産省HP:「肥料を販売される方は、必ず販売業者の届出を行ってください!」
2 届出事項に変更等が生じた場合は、必ず届出をしてください。
(1)届出事項に変更が生じた場合(法第23条第2項)
変更を生じた日から2週間以内に「肥料販売業務開始届出事項変更届出書」を当課に必ず届出してください。
※変更内容(名称、住所等)の事実内容が分かるもの。
法人の場合は「登記事項全部証明書の写し」、個人の場合は「住民票の写し」を過去3ヶ月以内に取得したものを届出書に添付書類として提出してください。
・肥料販売業務開始届出事項変更届出書:(word)(pdf)
(2)販売業務を廃止した場合、必ず届出をしてください。(法第23条第2項)
販売業務を廃止した日から2週間以内に「肥料販売業務廃止届出書」を当課に必ず届出してください。
・肥料販売業務廃止届出書:(word) (pdf)
3 帳簿を備え付けること(法第27条)
「肥料販売に係る帳簿の備え付けについて」を参考にして、帳簿の記載をしてください。
肥料販売に係る帳簿の備付について:(pdf)
肥料の生産を行う者(以下「生産業者」という。)は、肥料の品質の確保等に関する法律に基づき、事業場の所在地を管轄する都道府県知事に生産業務に関して届出を行うことが義務づけられています。
※生産や輸入した肥料を、反復継続して他社に聞き渡すのであれば、有償、無償を問わず、届出が必要となります。無届けでの生産や輸入は違法です。必ず届出を行ってください。現在、無届で生産や輸入を行っている場合は、肥料担当(0857-26-7601)まで御問合せください。
●普通肥料の届出関係様式
1 届出を行う場合(法第22条第1条)
・肥料登録申請書
(1)生産工程の概要
(2)分析成績書の写し(生産するものにより、必要な成分分析の内容が違います。中国農政局のHPを御確認頂きます様、お願いします。)
(3)法人の場合は「登記事項全部証明書の写し」、個人の場合は「住民票の写し」を過去3ヶ月以内に取得したもの。
(4)登録料(第7号普通肥料新規登録:35,000円)※申請手続き完了まで保管してください。
(5)登録する肥料の一部(100グラム程度)
・御不明な点は、肥料担当の鳥飼(0857-26-7601)まで、御相談頂きます様、お願いします。
●特殊肥料の届出関係様式
1 届出を行う場合(法第22条第1条)
・特殊肥料生産業者(輸入業者)届出書(
word)(
pdf)
添付書類
(1)生産工程の概要
(2)分析成績書の写し(生産するものが「堆肥」及び「動物の排せつ物」の場合に限る。)
(3)法人の場合は「登記事項全部証明書の写し」、個人の場合は「住民票の写し」を過去3ヶ月以内に取得したもの。
2 届出事項に変更が生じた場合(法第22条第2項)
・特殊肥料生産業者(輸入業者)届出事項変更届出書(word)(pdf)
※変更を生じた日から2週間以内に必ず届出してください。
添付書類
※変更内容(名称、住所等)の事実内容が分かる、過去3ヶ月以内に取得したものを届出書に添付書類として提出してください。。
法人の場合は「登記事項全部証明書の写し」
個人の場合は「住民票の写し」
3 業務を廃止する場合(法第22条第2項)
・特殊肥料生産事業廃止届出書(word)(pdf)
※廃止した日から2週間以内に必ず届出してください。
※倒産等(会社等の存在が無くなる場合、合併等で登録の会社がなくなる場合等)の場合は、廃止(変更)を生じる前の概ね1カ月前から届出していただくことが可能です。必ず届出していただく必要があります。
※県内の全ての生産場所を廃止する場合、生産場所を残す場合は届出事項変更届になります。
届出先
鳥取県 生活環境部 くらしの安心局
くらしの安心推進課 くらしの安全担当 肥料担当
〒680-8570
鳥取市東町一丁目220番地
電話 0857-26-7601 FAX 0857-26-8171
牛ふん堆肥中にクロピラリドが混入したことによる園芸作物の生育障害が発生していますので、ご注意ください。
農林水産省通知(1)
農林水産省通知(2)
農林水産省通知(3)
肥料販売業者におかれましては、爆発物の原料となり得る化学物質の適正な管理と爆発物を使用したテロ等の未然防止を徹底するため、以下の内容について引き続き遵守していただきますようお願いします。
警察庁通知(写)
鳥取県宛通知