1 農薬の使用基準を遵守しましょう。
農薬を使用する際には、ラベル等で対象農産物への使用時期や使用方法等、最
新の登録内容を必ず確認してください。
2 周辺環境へ配慮しましょう。
(1)住宅地等に隣接する農地での病除作業について
住宅地等に隣接する農地での作業にあたっては、近隣の住民の方に対して防除
作業を行うことを事前にお知らせし、飛散・流出防止に努めましょう。
(2)水環境への配慮について
農薬を使用する際、河川等に農薬が流入しないよう十分注意しましょう。
作業終了後、器具を洗浄した洗浄水は河川等に流さずにほ場内で使用しましょう。
また、河川の近くで、魚毒性の強い農薬を使用する場合は、特に注意しましょう。
【農薬の処分について】禁止行為とお願い。
不要な農薬は産業廃棄物または一般廃棄物になり、法令に従った処分が必要になります。そのため農薬を処分するときは、産業廃棄物にあたるのか一般廃棄物にあたるのかを把握し、法令に従った処分を行ってください。
適当に処分すると法律(農薬取締法)に抵触しますので、未使用、使用に関わらず農薬を河川や水路(用水路、排水路)に流すこと、土に埋めることは厳禁です。
農薬は一般的な自治体のごみ回収に出すことはできません。購入された販売店かJA(農協)に相談するか、お住まいの市長村の廃棄物担当の指定する産業廃棄物処理業者にて処分して頂きます様、お願いします。
参考)「一般廃棄物」「産業廃棄物」の分類の違い
事業者:産業廃棄物
一般の方:一般廃棄物 ※大量の農薬の場合は、「産業廃棄物」と見なされます。
処分方法
- 農薬を購入された販売店に相談する。
- JA(農協)に相談する。(有料の可能性大)
- 不要になった農薬は、JA(農協)で回収してもらえるケースがあります。具体的な規定・費用などは地域によって異なるため、お近くのJAに問い合わせをしてください。
- 参考:一般的な費用の目安
- 1kgあたり約200~300円。 ただし農薬の種類によって差があり、水銀などが含まれていると数千円ほどになる場合もあります。
- お住まいの自治体(市町村)の廃棄物担当に相談する。
担当が案内する産業廃棄物処理業者に連絡して処分する(有料)
禁止行為
- 余った農薬を河川、用水路、雨水、下水等に絶対に流さない。
- 余った農薬を土に埋めない。
- 他の容器には移し替えない。
- 容器内に農薬を残したままで廃棄しない。
【ご不明な点】
1.散布後に農薬が残ってしまった場合
⇒ 用水路や排水路、河川などに絶対に流してはいけません。
2.防除器具等の洗浄水は、河川や地下水、井戸水に流すことがない様、適正な方法(処分する農薬と合わせて)で処理してください。
適正な方法(処分する農薬と合わせて)で処理してください。なお、家庭園芸用農薬の空容器については、処分方法が異なる場合がありますので、お住まい市町村の廃棄物担当に確認してください。
【農薬購入時の注意点】
- 農薬はかんたんに手に入りますが、処分するときはルールがあり、有料のケースが多く、一般の家庭ゴミとは違い、処理する業者(JA、産業廃棄物処理業者等)とのやり取り等、時間と手間がかかります。
- 農薬はできるだけ使用残りのないように必要量を購入し、使い切るようにして下さい。また、一般家庭菜園向けには多少割高だと思えても有効期限内に使い切ることのできる、小包装のものをお買い求め下さい。必要な量だけを購入される事が望ましいと思われます。
【重ねてお願いします。】
土に埋めたり、川や用水路等に流したり等の不正処分を行うと、周辺地域で農業被害がでたり、池の鯉の大量死等が発生することとなり、結果として廃棄された方が特定され、損害賠償等の発生等の大問題が起こっております。廃棄物法違反(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条)に該当します。必ず、上記の【農薬の処分について】の項目を確認して頂き、適正な処理をお願いします。ご不明な場合は、下記の担当か、お住まいの市町村の廃棄物担当者に御連絡頂きます様、お願いします。
農薬に関する御相談窓口
- お住まいの市町村の廃棄物担当課か下記にご連絡ください。
農林水産部農林水産政策課
農林水産業団体担当
|
電話:0857-26-7332
ファクシミリ:0857-26-8115
|
農林水産部農業振興局生産振興課
環境にやさしい農業担当
※主に「農作物及びミツバチの被害等」
|
電話:0857-26-7415
ファクシミリ:0857-26-7294 |
○
農薬関係のお知らせ(農林水産省ホームページ)
農薬販売の届出
直接持参及び郵送(必着)の方を含め、農薬販売を開始する場合は農薬販売開始日までに「農薬販売開始届」を、届出事項に変更があった場合「農薬販売変更届」及び農薬販売を辞廃止した場合「農薬販売廃止届」は変更及び廃止した日から2週間以内に届け出る必要があります。届出がなされない場合は農薬取締法違反(農薬取締法第17条2に該当)します。
届出日までに届け出が間に合わなかった場合は「遅延理由書」を添付して頂く必要があります。遅延理由書の規定はありませんが、雛形を添付しております。届出を遅延した理由、再発防止について記載し添付して頂き、農薬販売届等の届出をお願いします。
○各種届出関係
・農薬販売届(word) (pdf)
農薬販売を行う日までに、農薬販売届を届出する必要があります。
届出する事項
1 名称
代表者の氏名:代表取締役(社長) ○○ ○○
住所:○○市 郡○○町 村○○番地
2 販売業務を行う販売所名
株式(有限)会社○○○○ ○○店
3 販売業務を行う販売所の所在地
○○市 郡○○町 村○○番地
4 県内に保管する施設の所在地
※上記2で届出る販売店で販売する農薬の保管場所となります。
○○市 郡○○町 村○○番地
※法人の場合は履歴事項全部証明書等の写し(届出日から遡り3カ月以内に発行された証明)の提出が必要です。
※個人の場合は住民票の写し(届出日から遡り3カ月以内に発行された証明)の提出が必要です。
※農薬販売を開始する日までに下記の担当に「農薬販売届」を届け出る必要があります。(郵送の場合は必着)
・農薬販売変更届(word) (pdf)
農薬販売届出時の届出事項に変更が生じた日から2週間以内に下記の担当に「農薬販売変更届」を届け出る必要があります。(郵送の場合は必着)
・農薬販売廃止届(word) (pdf)
農薬販売を廃止した日から2週間以内に下記の担当に「農薬販売廃止届」を届け出る必要があります。(郵送の場合は必着)
○届出先
農林水産部農林水産政策課
農林水産業団体担当 |
電話:0857-26-7332
ファクシミリ:0857-26-8115 |