全国5,578国勢調査調査区に居住する在宅の障がい児・者等((障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳))所持者、難病等患者及びこれまで法制度では支援の対象とならないが、長引く病気やけが等により生活のしづらさがある者)を対象としています。
<鳥取県内調査対象地区>
米子市、倉吉市、境港市、岩美町、八頭町、湯梨浜町、北栄町、大山町、伯耆町
(1) 調査対象者の基本的属性に関する調査項目
年齢、性別、障がいの原因、住居、就労・就学の状況等
(2)現在利用しているサービスと今後利用を希望するサービス
障害福祉サービス等の利用状況、利用の希望 等
(1)10月下旬から11月上旬に「調査実施のお知らせ」を調査地区内の世帯に配布します。
(2) 11月上旬頃から調査員が調査地区内の世帯を訪問し、調査の趣旨を説明し、調査の対象となるか
確認します。
(3)調査の対象となる場合、調査票を手渡し、調査票の記入及び郵送による返送を依頼します。
(4)調査票は、原則として調査の対象となる方本人が記入します。なお、障がいの状況により本人が記
入できない場合は、必要に応じて適切な記入の支援を実施します。