防災・危機管理情報


愛護動物(※)を遺棄したり虐待したりすることは犯罪です。

「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、違反すると懲役や罰金に処せられます。

 

※愛護動物

(1)牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる

(2)その他の飼育されている哺乳類、鳥類、爬虫類

 

【参考】

動物の遺棄・虐待防止ポスター(環境省作成)(pdf:1506KB)

遺棄の禁止

動物を飼えなくなったからといって、遺棄する(捨てる)ことはやめましょう。

飼い主の責任には、動物が安全、健康に生きられるよう愛情を持ってお世話するだけでなく、動物がその命を終える最期の時まできちんと飼うことも含まれます。

捨てられた動物は危険に晒され、飢えや渇きに苦しみます。

また、動物を捨てることで近隣住民にも多大な迷惑がかかります。

近年では、本来日本に生息していなかった外来生物が野外に放たれることによる、農業被害や生態系破壊が大きな社会問題となっています。

 

飼い主としての責任を果たすために

・動物が増えすぎないよう、不妊去勢手術を行いましょう。

・動物に対し愛情を持って最後まで飼いましょう。

・万が一飼えなくなった場合は、責任を持って里親を探しましょう。

 

愛護動物を遺棄した者

→1年以下の拘禁(懲役)または100万円以下の罰金

 

虐待の禁止

動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為のことを言います。

正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置する、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。

 

例:正当な理由なく殺す、傷つける

餌や水を与えない

病気やケガを治療しない

安全が確保できない場所に拘束する

著しい高密度で飼育する

排泄物や死体を放置した場所で飼育する

 

愛護動物をみだりに殺したり傷つけたりした者

→5年以下の拘禁(懲役)または500万円以下の罰金

愛護動物を虐待した者

→1年以下の拘禁(懲役)または100万円以下の罰金

問い合わせ先

・動物が虐待されているかもしれない

・捨てられているところを発見した

・どうしても飼えなくなってしまった

等、動物のことでお困りの場合は、以下にお問い合わせください。

 

 

鳥取県西部総合事務所米子保健所生活安全課動物担当

住所:〒683-0054

   鳥取県米子市糀町1丁目160番地

電話:0859-31-9320

FAX:0859-31-9647

メール:yonagohoken@pref.tottori.lg.jp


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