補助事業
男女共同参画社会の実現に向けた性別によるアンコンシャス・バイアスや固定的性別役割分担意識の解消に資する事業
【補助対象事業(例)】
・セミナーやワークショップ等の開催
・先進地視察
・その他性別による無意識の思い込みや固定的性別役割分担意識による弊害の解消等に資すると県が認める事業 等
事業実施主体
次の要件をすべて満たす、県内の業界団体、経済団体、組合、法人等(営利を目的とする法人及び団体並びに地方公共団体を除く)の団体とする。なお、法人格の有無は問わない。
ただし、同一団体等による本事業の実施は、同一年度に1回限りとする。
(1)キズキアイとっとり県民共同宣言等に係る団体登録要綱(令和8年5月14日付第202600030451号鳥取県男女協働未来創造本部長通知。)により、「キズキアイとっとり県民共同宣言賛同団体」又は「キズキアイとっとりアクションプラン団体」として登録された団体であること。
(2)政治活動及び宗教活動を目的とした事業でないこと。
(3)同一事業で他機関等の補助・助成又は委託を受けていないこと。
(4)暴力団でないこと、暴力団又は暴力団員の統治下にないこと。
補助対象経費
補助事業を実施するために必要と県が認める経費(講師謝金・旅費、会場・バス等借上料、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、託児費 等)。
なお、団体等の運営に係る経常的な経費、人件費、団体等構成員に対する個人給付的な経費、食糧費(講師の昼食代、意見交換の際のお茶菓子等は除く)等、交付対象として不適当と認められる経費は対象としない。
交付申請額に補助事業以外の目的に要する経費が含まれる場合は、相当額を除くこととする。
補助率
10分の10(限度額10万円)