概要
家計急変による経済的理由から収入が減少し、急変後の収入が対象世帯に相当すると認められる場合、家計急変世帯として給付金を受給することができます。(返済不要)
対象となる世帯
次の(1)又は(2)のいずれかに該当し、(3)及び(4)に該当する世帯
(1)【全日制・定時制・通信制の場合】家計急変後の保護者等の収入が、道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額182,500円未満に相当すると認められる世帯(年収目安490万円未満相当)
(2)【専攻科の場合】家計急変後の生計維持者等の収入が、道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額105,500円未満に相当すると認められる世帯(年収目安380万円未満相当) 又は 264,500円未満に相当すると認められる多子世帯(年収目安600万円未満相当の多子世帯)
(3)保護者、親権者等が鳥取県内に在住
(4)就学支援金支給対象である学校(高等学校、高等専門学校、専修学校高等課程、高等学校専攻科等)に在学する高校生等がいる世帯
※特別支援学校高等部生徒及び児童入所施設入所生徒は除きます。
※平成26年度より前に入学した者、過去に高等学校等を卒業又は修了した者は除きます。
支給額(令和8年度)
区分1. 非課税世帯相当と認められる世帯(年収目安270万円未満相当)
区分2. 保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が105,500円未満相当と認められる世帯(年収目安380万円未満相当)
区分3. 保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が182,500円未満相当と認められる世帯(年収目安490万円未満相当)
区分4. 生計維持者全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が264,500円未満相当と認められる多子世帯(年収目安600万円未満相当)
【令和8年7月1日までに家計が急変した場合】
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区分
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支給額(年額) |
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全日制
定時制
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通信制
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専攻科
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| 1. |
国公立 |
143,700円 |
50,500円 |
50,500円 |
| 私立 |
152,000円 |
52,100円 |
52,100円 |
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2.
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国公立
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47,900円
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16,830円 |
16,830円または10,100円
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私立
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50,670円
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17,370円 |
17,370円または10,420円 |
| 3. |
国公立 |
35,930円 |
12,630円 |
― |
| 私立 |
38,000円 |
13,030円 |
― |
| 4. |
国公立
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― |
― |
12,630円または10,100円
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私立
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― |
― |
13,030円または10,420円 |
【令和8年7月2日以降に家計が急変した場合】
上記の給付額を基に申請のあった翌月以降の月数に応じて算定した額を給付します。
【必要書類】
・振込先の口座情報がわかるもの(振込口座の通帳またはキャッシュカード等)
~以下、画像データが必要~
・令和8年度(令和7年分)所得課税証明書
・家計急変の発生事由を証明書する書類
(例:離職票、雇用保険受給資格者証、直近の給与明細3か月分、収支見込内訳書(自営業の場合) 等)
・【県外高校の方のみ】在学証明書
※高等学校等就学支援金の認定状況、家計急変の発生事由によっては追加で書類を求めることがあります。
【申請期間】
令和8年7月1日までに急変した場合:令和8年7月1日(水)~令和8年7月31日(金)
令和8年7月2日以降に急変した場合:家計急変事由発生日~令和8年12月31日(木)
※電子申請がどうしても難しい方は在学中の高校等へお問い合わせください。
(鳥取県外の高校等に在学の方は育英奨学室(0857-26-7541)までご連絡ください。)
○保護者が鳥取県以外の都道府県にお住まいの場合
お住まいの都道府県に申請してください。他の都道府県へのお問い合わせは、こちら(文部科学省リンク)をご参照ください。
問合せ先
教材費等給付金の申請についてご不明な点等がありましたら、下記連絡先へお問い合わせください。
鳥取県教育委員会人権教育課育英奨学室
電話番号:0857-26-7541
受付時間:平日(土曜日、日曜日、祝日を除く) 9:00~16:30