医療法人が運営する病院・診療所に係る経営情報の報告について

医療法の改正により、医療法人の運営する病院・診療所の経営等に関する情報の調査及び分析を行う新たな制度が令和5年8月1日から施行されました。

これにより、医療法人に病院・診療所の経営情報等を都道府県に報告することが義務付けられましたので、下記をご参照の上、報告をお願いします。

なお、医療法第51条第1項に定める事業報告書等についても、従前どおり作成し、都道府県知事へ届出る必要がありますので、ご注意ください。

(事業報告書様式>https://www.pref.tottori.lg.jp/65027.htm

  

1報告が必要な医療機関

令和5年8月以降に決算期を迎える全ての医療法人

※ただし、当該報告に係る会計年度における法人税の申告において租税特別措置法第67条第1項の規定による社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用して所得の金額を計算した場合(いわゆる「四段階税制」を適用した場合)には、当該会計年度に係る報告の対象外です。


2医療法人が報告する事項

  • 病院及び診療所の収益・費用に関する事項、人員に関する事項等について、所定の様式により報告してください。
  • なお、経過措置として、令和5年8月1日から令和6年7月31日までの間に終了する会計年度に係る報告については、別様式により報告することができます。
  • 上記の様式は、厚生労働省のホームページに掲載されていますので、厚生労働省のホームページから直接ダウンロードしてください。
  • 上記1のただし書きに該当し、報告対象外となる医療法人におかれましては、上記の様式に代えて、以下の様式を提出してください。

 ・医療法人の経営情報等「報告対象外医療法人」報告書 (xlsx:131KB)


3報告の方法

以下のいずれかの方法により報告してください。

 (1)医療機関等情報支援システム(G-MIS)により報告する方法

 (2)医療法第51条第1項に規定する事業報告書等の届出と合わせて、書面で報告する方法

 (書面提出先:法人の主たる事務所の所在地を管轄する保健所)

 

4報告期限

医療法人の会計年度終了後3月以内に報告してください。

※ただし、医療法第51条第5項の規定により公認会計士又は監査法人の監査を受けなければな らないこととされている医療法人は、会計年度終了後4月以内に報告してください。


5通知など

  

6問合せ窓口

厚生労働省が制度の照会に関するコールセンターを設置しておりますので、ご不明な点等がございましたら、以下の窓口にご連絡をお願いします。

医療法人経営情報報告相談窓口:0570-087-383

 


7医療法人の経営情報のデータベースを活用した分析等

厚生労働省から委託を受けた(独)福祉医療機構において、医療法人の経営情報のデータベースを活用した分析結果が公表されています。

医療法人の経営情報のデータベースを活用した分析等(外部リンク)
https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/iryojigyoresult/

この度、2022年度(令和4年度)において、医療機関等情報支援システム(G-MIS)等により医療法人が都道府県に届出を行った事業報告書等(決算期:2022年3月~2022年11月)の内容について分析等を行った結果が公表されました。詳細はリンク先をご覧ください。

医療法人の経営情報のデータベースを活用した分析等(2024年3月公表分)(外部リンク)
https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/iryojigyoresult/detail_2303.html
 
  

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