医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度

  

制度概要

  • 対象となる設備等の取得にあたり、国が示す要件を満たす際に特別償却を認める制度であり、一部要件に地域医療構想調整会議(以下、「調整会議」という。)での確認が含まれます。
  • 制度を利用しようとする場合は、必要書類を都道府県に提出し、都道府県から必要な要件を満たしていることの確認を受け、証明書の交付を受ける必要があります。
  • 事業者は、都道府県から交付を受けた証明書を、青色申告時に税務署に提出します。

対象となる事業

  • 具体的対応方針に基づく病床再編等に伴う建物・附属設備の取得等
  • 全身用 CT・MRI の買い換え・新規(追加)購入

 

※医療従事者の労働時間短縮やチーム医療推進に資する器具備品・ソフトウェアの取得等は本事業の対象外です。同制度の活用に当たっては医療政策課(電話0857‐26‐7207)へお問い合わせください。

特別償却制度の詳細

地域医療構想の実現のための病床再編等の促進

特別償却

8%

対象者

青色申告書を提出する法人・個人で医療保健業を営むもの

対象期間

平成31年4月1日から令和5年3月31日まで(取得・建設日ベース)

対象となる設備等

新築・改築、増築、転換に該当する工事により取得又は建設をした病院用又は診療所用の建物及びその附属設備

調整会議への提出・確認

必要

県の証明

必要

医療用機器の効率的な配置の促進

特別償却

12%

対象者

青色申告書を提出する法人・個人で医療保健業を営むもの

対象期間

平成31年4月1日から令和5年3月31日まで(取得日ベース)

対象となる設備等

医療保健業の用に供する

  • 超電導磁石式全身用MR装置
  • 永久磁石式全身用MR装置
  • 全身用X線CT診断装置(4列未満を除く。)
  • 人体回転型全身用X線CT診断装置(4列未満を除く。)

調整会議への提出・確認

一定基準以上の利用頻度(※)がある機器の買い換え

共同利用を前提とした新規(追加)購入

左記以外

不要

不要

必要

県の証明

必要

必要

必要

※一定基準以上の利用頻度

全身用MRI:1カ月当たり40件

全身用CT:1カ月当たり20件

手続の流れ

申請書類等

地域医療構想の実現のための病床再編等の促進

医療用機器の効率的な配置の促進

(参考)国通知

問い合わせ先

鳥取県健康医療局医療政策課医療政策担当

電話:0857-26-7207

  

最後に本ページの担当課    鳥取県 福祉保健部 健康医療局 医療政策課
    住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-71730857-26-7173
         ファクシミリ  0857-21-3048
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