医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施及び資料提出について

 保健医療行政については、日頃、格別の御協力をいただき厚く御礼申し上げます。
 さて、例年、医療法(昭和23年法律第205号)第25条第1項の規定に基づく立入検査を実施していますが、新型コロナウイルス感染症の影響に鑑み、令和4年度については下記のとおりとします。
ついては、以下の書類を作成の上、令和4年10月31日(月)までに、郵送にて病院は2部、診療所・歯科診療所は1部提出してください。

 新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、令和4年度は原則立入検査を実施しないこととし、以下の書類の提出による自主点検を実施する。

 ただし、書類の審査により現地確認が必要と判断した場合は立入検査を実施する。

 また、問題事案が発生し、現地確認が必要と判断した場合も同様とする。


  

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