建築主等からの確認申請の有無については、昭和46年度以降に確認申請をされたものに限られますが、建築計画概要書(確認申請時に添付されている資料)が公開されており、これを閲覧することで確認済証が出ていることを確認することができます(建築基準法第93条の2)。
また、特定行政庁へ建築物等台帳記載事項証明申請書を提出し、証明書の発行(有料)を受けることで、確認済証の提出の有無の確認も可能です。
なお、電話で建築計画概要書の有無の問い合わせには回答できません。
申請書の提出により第二面及び第三面を交付します。
申請者が当該建築物の建築主本人、相続人又はそれらの委任等を受けた者の場合は第一面も交付します。
なお、電子交付(メール等)の場合は、個人情報を含まないものに限ります。
上記1及び2について、建築物(または建築設備、工作物)台帳記載事項証明申請書を提出することができますが、証明する情報の一部は個人情報に該当するものとして取り扱っています。
申請書は下記5でダウンロードできますが、この申請は建築主、その建築物を相続した相続人、または所有者だけが可能です。(ただし、委任状を受けた者であれば、申請書の提出、証明書の受け取りを代行することができます。)
申請者が確認申請者と同一である場合は申請書への記名・押印で結構ですが、相続人である場合は相続人の資格を証明する書類(例:戸籍謄本)を、また所有者の場合は所有していることを証明する書類(例:登記簿の写し)の添付が必要です。