建築確認等


 生活環境局では、建築基準法に基づき、建築確認や完了検査などの業務を行っています。

建築物の新築等の手続き

 建築主の方は、工事着手前に建築確認の申請をする必要があります。
 建築基準法に掲げる建築物を新築等(新築・改築・増築・修繕・模様替え)しようとするときは、建築主事の確認を受け、確認済みの交付を受ける必要があります。
 用途・地域によっては、手続きが不要の場合もありますので、お問い合わせください。

建築基準法に基づく確認済証、検査済証の日付や番号を調べられる方へ

鳥取県建築基準法施行条例の規定の一部を適用しない区域の承認について

 鳥取県建築基準法施行条例第5条第2項の規定に基づき、同条例第4章の規定の一部を適用しない区域を次のとおり承認しました。

  • 区域の名称 三朝温泉街地区
  • 承認年月日 平成24年1月20日 鳥取県告示第32号(276kb)
  • 適用しない規定 条例第6条第1項(特殊建築物の敷地と道路との関係に係る規定)

 なお、建築基準法第42条第2項の規定による道路後退の適用については変わりありません。

 また、承認にあたっての要件として、区域内に建築物を新築、増築又は改築をする際には次のとおりとすることが求められますのでご注意ください。

  • 軒の高さを10メートル以下とすること。
  • 階数を3以下とすること
  • 2階以上の部分の外壁は道路中心線から2メートル以上後退すること。

承認した区域の図面(1870kb)

  

問合せ先

中部総合事務所 環境建築局 建築住宅課
電話:0858-23-3235  Fax:0858-23-3266

  

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